『大日本史料』 11編 25 天正13年雑載 p.187

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參候、さふらひ衆田守にて候間、おちの人して上曲候へは、このへ殿へ參候て、一段, とに、こしめしえひたるなとと御申は、あまりなることに候、是非共ユおこし候へ田, さて能歸り、善はかまを菩し、政所殿へ付申候、林殿同道し、上御中間二人、合五人, 心得可被成候へときつと有、則我竿等守坦樣、皿出〓御座候と申候へは、さらは御教書を, へは、證文たゝしき事にて候間、則御懸可有候田御申候間、俄ニ懸候、越後被坦候、, しき田候はゝ、めいなく共付候へと被申候、又二人ノ役者そひ不申候共占からす候と, 調候て可參候と被申候て、御前へ參られ候、はかま計にて、さて調出られ候て、我等, と御えひ候て御目あかす候まゝ、のちに戌共さかみ殿こもち御山候て、御返し聞候へ, に渡被申候、請取候て御酒在之、又被申候は、目代一人ならは物モム申へく候はん間、, 越後あねむこ林六郎二郎をそへ候はん間、若政所殿ガ異儀候て、御教書と名を加へま, 加なく役者なき時も、日代計して御かけ被成たる證文も候間、則玄以へも御目こ懸候, 田御申候間、此田林ニ申候へは、中〳〵のことを御申候哉、御門跡さまヨリの御使な, さて萬雜たん共候てひる過之申、さて日代殿こ曲渡候、今日段錢ヲかけ申候間、其御, 被毋候、さりなから、去年役者ヲは上幵候間如此候田幵せと被申候、乍去前々も名も, 皿〓修理ノ段, 目代二御教, 目代御教書, 書ヲ渡ス, 北野社八島, ヲ政所二付, 錢, ク, 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕, 一八七

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  • 皿〓修理ノ段
  • 目代二御教
  • 目代御教書
  • 書ヲ渡ス
  • 北野社八島
  • ヲ政所二付

  • 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕

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  • 一八七

注記 (24)

  • 349,353,30,1118參候、さふらひ衆田守にて候間、おちの人して上曲候へは、このへ殿へ參候て、一段
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