『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.921

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かり、段々宗旨を改らる、, も、〓を不流といふ事あらんや、夫レより歸帆之由をしらせ第れば、海邊に, の地ニ在シ時は、武威逞しく、かゝるわさを見ては、妻子をも害し、蠻主をも, を不受、邪宗門ニ歸依するに依而、神罰のがれかたく、角成りし恨めしさ、心, レ共氣も折レ力つきて、落〓の外他事なし、誠に日本の神國ニ生し、神の教, に、今かくなりし身の果ニは、常に親み深きよりも、便ありげにおもひてこ, 走り出テ、日本同國に生れたれ共、知ぬ里の人ニ而、余所にこだ見なしける, 殺し、腹を切り心を安んせん事、日本武士の習ニて、何の難キ事あらんや、然, 馳走として大小船をかざり貳十艘遣はし、茂木村より舟ニ乘、口ノ津にあ, 流罪、日本ゟ送る所の舟三十日餘も泊船ス、其間に彼右近船場に來り語曰、, 家兩人爭ひ、取之とせし有樣、左なから畜生のわざ、語るに遑あらず、我日本, 南蠻の惡徒ニ迷され、彼ニ傾キ、かゝる身となる事、宿因の程こ参恨めし〓, 焔消する隙なしとだ語りける、此あわれを聞ては、いかなる強キ心なりと, れ、我一子の娘をもてり、みめ容世ニすぐれたれば、南蠻の主并伴天連の出, 高山右近夫婦乳母上下四人、天川に被, 〔長崎古今集覽〕九拾芥續云、山口駿河守長崎ゟ島原へ渡海の時、薩摩ゟ, ○中略、崎陽, 雜記二同ジ, 南坊ノ述, 懷ト傳フ, ルモノ, 慶長十九年九月二十四日, 九二一

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  • ○中略、崎陽
  • 雜記二同ジ

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  • 南坊ノ述
  • 懷ト傳フ
  • ルモノ

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 九二一

注記 (23)

  • 1702,590,58,707かり、段々宗旨を改らる、
  • 522,585,65,2214も、〓を不流といふ事あらんや、夫レより歸帆之由をしらせ第れば、海邊に
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