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夜討仕得勝利、其後樫井にて討死仕候、, 右之趣、手前覺書ニ有之候、石川丈山大坂表御軍法ヲそむき候御わひ〓, 雲居義、沙門の身として籠城仕義不屆のよし思召候旨、權現樣〓のほかに, くみ深く、板倉伊賀守殿へ被仰付、方々御さかし被成候處、知レ不申處ニ、兼, 籠城なり、團右衞門と雲居とは元來衆道にて、別〓無二之由、大坂落城以後、, を雲居いたし候ニては無之候、雲居籠城之御咎ヲ丈山申ひらき候ニて, 段被申立、達而わひ〓たのみ被申候へは、伊賀守殿取合にて御赦免之由、團, 左候はゝ、先板倉内膳正殿迄佗言いたし見可申とて、雲居籠城之義、無餘義, し、身舟若是不飄泊〓迎江湖雲水僧、一二ノ句は忘申候、團右衞門浪人之内, 〓石川丈山と入魂故、竊ニ丈山迄へ被參、奉行所へ出可申由被申ニ付、丈山, 右衞門は高麗陣ニて番船をのりとり、大坂冬陣ニも蜂須賀阿波守殿手ヘ, 妙心寺雲居和尚之許ニ退居之由、團右衞門大坂籠城之剋者、雲居も一所ニ, 候、, □□船〓□西國罷越候て不慮□〓と同船いたし申候ふ、絶句一首□□よ, 石川文書, ○備, 中, 居和尚, 直之ト雲, 免ヲ幹旋, 雲居大坂, 石川丈山, 雲居ノ赦, 城ニ籠ル, 塙直之, 元和元年四月二十九日, 四八八
割注
- ○備
- 中
頭注
- 居和尚
- 直之ト雲
- 免ヲ幹旋
- 雲居大坂
- 石川丈山
- 雲居ノ赦
- 城ニ籠ル
- 塙直之
柱
- 元和元年四月二十九日
ノンブル
- 四八八
注記 (27)
- 501,647,60,1146夜討仕得勝利、其後樫井にて討死仕候、
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