『大日本史料』 12編 18 元和元年四月~同年五月 p.950

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くづれ申候、猶をしつめ參候内ニ、くろ武者のけさまニやりを拙者ニな, 候ゆへか、かたさきへやりをつき入候へは、彼もの鑓をすて、刀をぬきは, げつけ申候、其ゟほろかけの方へ退申候、さて六七間もむたりの方にほ, かゝり申候へは、三人之内南之はづれニたち申候ほろ武者、くろかぶと, て、産三郎不謂儀申候、三郎右衞門一分之はたらき無紛候由申候を、彦三, 武者、貳間程先へはしりいでわれらとやりくみ申候處ニ、拙者仕合にて, 身方も其場へ四五人程も參候、右左の衆は誰ニ〓候も覺へ不申候、則敵, 郎も覺え可申候、然處拙者首をうちおとし申候と存、かぶとを引あげ候, ろのもの三人をりたち、手鑓をもち少ものかすぬ申候所へ、拙者はしり, ニくろ柄のやりをもち申候が、跡へ二三間程のき申候、拙者討申候ほろ, らひ申候内ニつきふせ、上へのり、則首を二刀うち申候所へ、大鳥居彦三, 拙者申分は、何とうろたへ候て、左樣成事申候哉、此ものわれらより外ニ, やりつけ申候ものはあるましく候と申候所へ、水野九郎右衞門參り候, 郎參り、此ものをわれら鑓つけ候間、一人の高名ニは成ましきと申候間、, へは、首少かゝり、かぶとはかりとれ申候付て、かぶとをは、左の脇ニ置、さ, 元和元年五月六日, 槍ヲ付タ, 三郎初二, 大鳥居彦, 母衣武者, リト稱ス, ヲ討取, 元和元年五月六日, 九五〇

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  • 槍ヲ付タ
  • 三郎初二
  • 大鳥居彦
  • 母衣武者
  • リト稱ス
  • ヲ討取

  • 元和元年五月六日

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  • 九五〇

注記 (24)

  • 1695,696,70,2146くづれ申候、猶をしつめ參候内ニ、くろ武者のけさまニやりを拙者ニな
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