『大日本史料』 12編 23 元和元年十月~元和二年正月 p.470

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可被下候事, 成候間、右通被聞召分被仰付被下候者、可忝候、以上、, 禁裏樣ゟ被仰付候處ニ、當〓宜職我等をさしおき、河合之御宮廻を、祝可, 御社たいてん仕、宮のかたちもなく、はう所ニなしおき申候、左樣ニ御座, 長十六年之冬、御本社を取立申、其上末社まて再興仕候、然共未餘多之末, 一河合之宮と申は、御本社森林別所ニ〓御置候ニ付〓、禰宜職をも廻持ニ, 候へは、禁裏樣ゟ、當社禰宜職我等ニ被仰付、御下知なし被下候ニ付〓、慶, 我等ニ被仰付候ふも、そのかいも無御座候、重ふ御社再興仕候事も不罷, 存との申事、何共迷惑仕候、其上久々たいてん仕候御やしろを、我等取立, 社たいてん仕候條、河合之宮廻造營領を以、御社再興可仕候通申候へは, 申候付〓、慶長拾七年之みたらし會式より、河合御宮廻を我等申付候處, 祝猶も取籠可申之由申候、左樣ニ候へは、彌御社たいてん仕候條、被仰付, ニ、去年のわたらしゟ、又はうり何かと申候、左樣ニ御座候へは、當禰宜職, 慶長廿年二月八日主膳判, 下鴨社, 慶長廿年二月八日, 御手洗會, 式, 元和元年雜載, 四七〇

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  • 御手洗會

  • 元和元年雜載

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  • 四七〇

注記 (20)

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