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の事ヲ被申候共、御前へたいし御無沙汰之儀、御神ばつ、申上ましく候、ひとへに御前を, 社家中なみニ被仰付被下候、神野村ニ罷在候事は、居や敷計也、ちなみニ御座候御陰を, 以、行事職を守り申うへは、たとへいかやうの御せつかん・めいわくを被仰付候共、御, 一御先代より行事職之事、御符仁を以被仰付候、就之之御神前之御番并御千度等迄、各こ, 當社之御ばつ、少も異義を申上ましく候、尚、神野村□罷有申候とて、物いみなにやう, 守りたてまつり申へく候、爲後日之ニ、各こ社家中頼み申、書物を以、行事職之爲義申, 元和八七六日, 書物を以申上候事, 〔鹿島則幸氏所藏文書〕, 〓候、□□後代も彼旨相違中上ニおゐては、かの證文を以、如御所存之、くせ事可被仰, 長右衞門, 「元和八年かの村行事證文」, 膝下, 奥村, ○茨城縣史料, 中世編二所收, 行事職勤仕, ノコトニ就, 某等鹿島社, 常陸神野村, キテ誓約ス, 元和八年雜載社寺(常陸), 二六八
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- ○茨城縣史料
- 中世編二所收
頭注
- 行事職勤仕
- ノコトニ就
- 某等鹿島社
- 常陸神野村
- キテ誓約ス
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- 元和八年雜載社寺(常陸)
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- 二六八
注記 (23)
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