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一なまり錢, 〔東武實録〕一五月十一日、鳥目之制法を諸國に相觸らな、, 右六錢之外者、御藏へも納候間、ゑらぬへからす、金子壹分に壹貫文之賣, 買たな〓し、若彼六錢之外、撰者并押てつかふ者有之者、糺明之上、其面に, 爲其制札指越候間、能々可被申付候、以上、, 急度申候、ひた錢御法度之儀ニ付あ、江戸ゟ御制札參候、其元堅被申付尤候, 年寄中, 山崎, 元和二年五月十一日, 火命をおすへき者也、仍所定如件、, 一大かけ一りれ錢一かたなし一むろ錢一新惡錢, 以上, 六月朔日, 定, 六月朔日板伊賀(黒, 板伊賀(f印, ○以上武家嚴制録、, 秀忠公御制法同ジ, 元和二年三月十日, 一三四
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- ○以上武家嚴制録、
- 秀忠公御制法同ジ
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- 元和二年三月十日
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- 一三四
注記 (20)
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