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へからす候、ふたを出しいれ候はゝ、そのとかにおこなひ可申、たとひせちのもの〓, 一、てのこより、御せちのもの御ゆわいユ、まけものしの事は、三日よりとはぬゆへ、入, 百文、すみやかにとり申へし、もし見のかしをいたし候わんやから候はゝ、其人より, 天正十一, 當土寸山林者、堅令停止畢、此目得大途以如斯、若相背法度奏咎輩、再不可蹈土寸家土者也、, 大蝕山御きんせい冊, 〔中津川文書〕, 仍如件、, 一、手子きよいあひうけす候て大笛入、杉きり申候者、かふおつの人おきらわす、代物三, 禁制, も科錢三二臼文たるへし、, 〔龍芸土寸文書〕, 天正十三年六月廿八日惣分, (花押, 上大もり, 天正十三年六月廿八日, 中世史料一所收, ○山形縣史古代, 乙, 止月一日, 〇信, 濃, 酉, 凹剿, 合ノ罰則, 山シタル場, 筆ノ禁制, 斷リナク入, 北高全祝自, 出羽, 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制), 四五
割注
- 中世史料一所收
- ○山形縣史古代
- 乙
- 止月一日
- 〇信
- 濃
- 酉
頭注
- 凹剿
- 合ノ罰則
- 山シタル場
- 筆ノ禁制
- 斷リナク入
- 北高全祝自
- 出羽
柱
- 天正十三年雜載(訴訟・判決・法制)
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- 四五
注記 (32)
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