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らく可有事, 藤堂高虎、制規ヲ封内ノ士庶ニ頒ツ, 〓るへし、但用之儀無之、其よりあひ之儀無用事、, 一かりそめ之儀も、とたうを立る義停止之事、, 一家衣裳振舞物を入申間敷事、, 一組頭下々共、弓鐵炮常〓古可仕事、, 一振舞之時、一汁、さい二つ、引さい一つ、中酒は常の小さらつきに三たん, 一傍輩中、公事仕出候は、双方目安を持、我等あり所へ來り可申聞、爲下有, 御家中御條目, 一暇を不乞、他國他所へ罷出間敷事、, 喧〓口論停止事、付喧胱之時贔屓之沙汰仕候は可爲曲事、本人ゟ科ふ, 新七郎藏書, 〔高山公實録, 一知行に應し馬武具可相嗜事、, 同き月、公より伊賀の藩士へ制度を賜はな, 無之取沙汰停止之事、, 〔高山公實録〕四十同き月、公より伊賀の藩士へ制度を賜はる、, 四十, 二, ヨリ罪重, 喧嘩ノ加, 勢ハ本人, 饗宴ノ制, 徒黨ノ禁, 訴訟ノ制, 元和三年正月是月, 五〇八
割注
- 四十
- 二
頭注
- ヨリ罪重
- 喧嘩ノ加
- 勢ハ本人
- 饗宴ノ制
- 徒黨ノ禁
- 訴訟ノ制
柱
- 元和三年正月是月
ノンブル
- 五〇八
注記 (27)
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- 1778,536,78,1166藤堂高虎、制規ヲ封内ノ士庶ニ頒ツ
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