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シ入レ奉ル、, 大織冠を攝津國阿威山より多武峰に、定惠和尚のわたし申されけるため, て、日光へ御越候、南光は四五日以前ニ被越候由候、, しなり、これ御ぞうのいやつぎにおきします故なるべし、天てる御神も、後, にぞ倭姫命五十鈴の川上には御鎭座ありける、男山の御をき、行教宇佐の, 宮より、かの和尚の三の衣にやどらせ給ふ、此たびきことのやう御現存の, 同二十八日、靈柩佐野ニ到ル、本多上野介正純、新タニ神殿ヲ造テ靈柩ヲ請, 敷候はんと返書遣ス、道春状は札を目安箱へ入置、, 一土井大炊殿は、三月十一日ゟ駿河へ御越候而、其ゟ直ニ御神躰之御供に, 間、拜みニ可出りとといニ來、迚日光へ可參候間、途中へ罷出候儀は如何, 同二十九日、靈柩鹿沼ニ到ル、惡日タルニ依テ、逆施アリ、此所ニ御逗留、, 同日、道春ゟ状來、權現當國府中へ明日御著座候, 〔東照宮御鎭座記〕抑元和三の年、尊體を日光山へうつし奉らるゝ事き、, 本光國師日記〕, ル、四月十二日ノ條ニ收ム、卯月, ○上下略、秀忠、日光山, 二十, 一赴クコト等ニカヽ, 八日附、細川忠興宛、崇傳書状案, 二, ノ理由, 日光改葬, 元和三年三月十五日, 六一二
割注
- ル、四月十二日ノ條ニ收ム、卯月
- ○上下略、秀忠、日光山
- 二十
- 一赴クコト等ニカヽ
- 八日附、細川忠興宛、崇傳書状案
- 二
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- ノ理由
- 日光改葬
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- 元和三年三月十五日
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- 六一二
注記 (24)
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