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法王は本日死したり、, いふ、柩は其形燈籠の如く造られ、優秀なる細工を施し、全部鍍金せり、, 十月七日, の空洞には、芳しき香料及び珍木をつめ、之に火を放つて、柩と屍及び家其, る所にては、百本ある非常に大なる堂あり、家の周圍の柱には、鍍金の繪布, 深き穴あり、其上方に木製の大なる柩を置き、其中に内裏の屍を納め、下方, 餘り遠からざる所に、高き方形の家建てられ、中央には美麗に塗込めたる, ち一軒の家には、其頂に鍍金の王冠を戴き、黄金を著せたる柱が、予の考ふ, 近き塔内に在る木製の柩を見たるが、右の塔は、彼の内裏の建立に係ると, く表せるものなり、又各柱に面して、蝋燭を立てたる燭臺あり、前の家より, 他悉く燒却す、東西南北に四門を設け、家より相當の距離に壁を圍み、悉く, 白き絹布を垂れ、其他の物と同じく燒却す、予は屍を燒くべき地點より程, 垂れ、聞く所に依れば、そは彼が諸王中の王たる日本の各地方即王國を悉, 前内裏「即法王〕の葬儀の凖備を我等に見せたる事を記さゞる可からず、即, 都よりの途中、定宿の主人が、日本の, 一六一七年九月十九日, 又前内裏即ち日本の, 年九月十八日ニ當ル、中略, ○新暦十七日ニシテ、元和三, 三年八月三十日ニ當ル、中略, ○新暦二十九日ニシテ、元和, 外人ノ見, 殿ノ鋪設, タル棒場, 元和三年九月二十日, 七三
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- 年九月十八日ニ當ル、中略
- ○新暦十七日ニシテ、元和三
- 三年八月三十日ニ當ル、中略
- ○新暦二十九日ニシテ、元和
頭注
- 外人ノ見
- 殿ノ鋪設
- タル棒場
柱
- 元和三年九月二十日
ノンブル
- 七三
注記 (26)
- 1749,670,56,642法王は本日死したり、
- 226,675,60,2077いふ、柩は其形燈籠の如く造られ、優秀なる細工を施し、全部鍍金せり、
- 1636,669,54,267十月七日
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- 1282,667,60,2197る所にては、百本ある非常に大なる堂あり、家の周圍の柱には、鍍金の繪布
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- 1401,666,59,2195ち一軒の家には、其頂に鍍金の王冠を戴き、黄金を著せたる柱が、予の考ふ
- 345,668,62,2191近き塔内に在る木製の柩を見たるが、右の塔は、彼の内裏の建立に係ると
- 1045,664,59,2197く表せるものなり、又各柱に面して、蝋燭を立てたる燭臺あり、前の家より
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