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たく候間、右近殿へ大繩七左衞門を以申上、右之樣子こ候間、御兩替之ため, 十二月五日、元和三年扇田と而御米拂申候、長山太右衞門、安藤彌作御算用, 御座候を、半右衞門へ談合仕候、拾匁つゝなをし申候、來月ゟ二月まては、右, 之ことく七匁宛こ被仰付候樣こと被申越候、我等自分と而もはからひか, あはせ被申候、此御算用極、但右〓人石橋兵右衞門、山口清左衞門、太野金右, 候、但右御算用不極こよつて、御藏衆兩年之御切符おさへ置被申候而、此度, こ候間、役銀御さけ候而も可然よし申上候得は、尤こ候間、其分掃部所へ挨, 共侘言之由被申越候、右之樣子は、當春迄すみかた壹とうニ付銀七匁にて, 廿一日、去十七日之日付にて、山形掃部飛脚有、樣子、阿仁金山炭るき共すく, るよし申候得共、過分こ候間、元和元年、同貳年之御切符こ而わきまはせ申, ゟすみるきの可參候間、山師共持候荷吹出候はゝ、御兩替も可有之由、山仕, なく罷成候、是はなくたかく御座候間、跡々のことくですく仕候はゝ、方々, 衞門、小貫勘兵衞、盆戸正吉、, 拶可仕よし右近殿御意候、, 厘三毛は右御荷物之茶錢、同百三拾壹匁七分九厘七毛は、右駄賃かき増た, 役銀ノ輕, 扇田御米, 拂, 炭燒ノ〓, 少, 山師, ノ役銀, 械, 炭窯一個, 阿仁金山, ニ銀七匁, 茶錢, 元和三年雜載, 八〇五
頭注
- 役銀ノ輕
- 扇田御米
- 拂
- 炭燒ノ〓
- 少
- 山師
- ノ役銀
- 械
- 炭窯一個
- 阿仁金山
- ニ銀七匁
- 茶錢
柱
- 元和三年雜載
ノンブル
- 八〇五
注記 (29)
- 575,673,66,2195たく候間、右近殿へ大繩七左衞門を以申上、右之樣子こ候間、御兩替之ため
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