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こは無之候間、先庄助、勘左衞門こ御運上高貳十五貫目ニ直シ候へと被仰, ものニ候間、高下之儀は不苦候、左候へは、御運上銀五貫目すぶし候程之儀, 上候御米鉛こ對シ候ては、不足こ候へ共、せりあいの儀は、心々にてあけ候, 之内はとりをかきりニ、我等まち候はん間、前銀無之候はゝ、其身は罷有、つ, 十貫目にせり上候へは、庄介、勘左衞門もせり上不申候ては取申儀不罷成, 敷由挨拶申候、拙者申分は、庄敷せり之儀は、日ヲ切時ヲ切ものニ候間、今晩, れのもの返シ調候へと申付候へ共、罷成間敷由申候而、手ヲ打渡、罷歸候間、, 候、御米五石まし、鉛十貫目ましこ拂差上候はんと申候儀は、三郎兵衞せり, 付、其上御運上高をは、廿五貫目こ被極、前銀をせり上候樣こと被仰付可然, 之候、三郎兵衞御米三十石之所を四十石ニせり上、鉛八拾貫目之所を百五, 五貫目こ高ヲ直シ申候、其上三郎兵衞こせり候へと被仰付候へは、罷成間, 由申上候へは、尤之由御挨拶こ而、其段勘左衞門、庄助こ被仰付候へは、貳十, 不申所を、勘左衞門、庄助拂まし差あけ候はんと申上候はゝ、左樣こも可有, 庄介、勘左衞門こ持詰之書物をいたさせ、右近殿へ差上、拙者も罷歸候、其案, 紙、荒川銀山御運上銀貳十五貫目こ、本山諸役共に當年中申請候、右内貳十, 請負〓約, 元和四年閏三月二十三日, 一六四
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- 請負〓約
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- 元和四年閏三月二十三日
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- 一六四
注記 (18)
- 1072,652,58,2182こは無之候間、先庄助、勘左衞門こ御運上高貳十五貫目ニ直シ候へと被仰
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