Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
おんとの瀬戸迄出し申候、扨竹中采女殿、小倉忠右衞門殿、四人の者に被, 四人の者申候は、あれはいたつら者共、明屋の戸、たて具を盜、種々の惡道, 迄御退治可被成樣子と奉存、籠城仕候、何者も大將も無御座候と申候、上, つら者惡道仕候に付、仕置に付て不罷出候、則此四人之者共樣子可申上, 仰候は、廣島籠城之儀達上聞候、何者を大將に仕籠城仕候哉、樣子承候樣, にとの上意候、四人の者共申候は、籠城之儀は上樣ゟ被仰付候と奉存候、, とて、則福島式部、水野次郎右衞門、大橋茂右衞門、吉村又右衞門、此四人を, 子細は、太夫殿は江戸に罷在、備後は京都に罷有候所に、國替と被仰付、家, 西東え御人數向させられ候上は、定て太夫、備後切腹被仰付、殘る侍、下々, にと被仰越候、丹波御請に、可罷出候へとも、家中町中明屋に仕候故、いた, 老共ゟ見廻に遣候飛脚をも舟留人留被成、主從の通路もきれ申候、其上, 使衆被仰候は、所々にこくもん懸け置候儀は、何たる事に候哉と御尋候、, 者を大將に仕籠城仕候哉、承候へと上意候間、丹波、おんとまて罷出候樣, 被仰越候は、廣島籠城之由達上聞、太夫殿江戸に有、備後殿京に罷在候、何, 仕候に付、首を切、こくもんにかけさせ申候、此段は御所あらさせ申間敷, 元和五年六月二日, ニ應ジテ, 衞門等召, 福島式部, 吉村又右, 重義等ノ, 訊問, 到ル, 元和五年六月二日, 七二六
頭注
- ニ應ジテ
- 衞門等召
- 福島式部
- 吉村又右
- 重義等ノ
- 訊問
- 到ル
柱
- 元和五年六月二日
ノンブル
- 七二六
注記 (25)
- 1193,717,64,2129おんとの瀬戸迄出し申候、扨竹中采女殿、小倉忠右衞門殿、四人の者に被
- 270,727,68,2116四人の者申候は、あれはいたつら者共、明屋の戸、たて具を盜、種々の惡道
- 501,718,64,2125迄御退治可被成樣子と奉存、籠城仕候、何者も大將も無御座候と申候、上
- 1423,724,62,2114つら者惡道仕候に付、仕置に付て不罷出候、則此四人之者共樣子可申上
- 1076,714,65,2129仰候は、廣島籠城之儀達上聞候、何者を大將に仕籠城仕候哉、樣子承候樣
- 962,718,65,2135にとの上意候、四人の者共申候は、籠城之儀は上樣ゟ被仰付候と奉存候、
- 1307,718,64,2124とて、則福島式部、水野次郎右衞門、大橋茂右衞門、吉村又右衞門、此四人を
- 846,713,66,2126子細は、太夫殿は江戸に罷在、備後は京都に罷有候所に、國替と被仰付、家
- 615,716,63,2121西東え御人數向させられ候上は、定て太夫、備後切腹被仰付、殘る侍、下々
- 1538,722,62,2116にと被仰越候、丹波御請に、可罷出候へとも、家中町中明屋に仕候故、いた
- 732,715,64,2126老共ゟ見廻に遣候飛脚をも舟留人留被成、主從の通路もきれ申候、其上
- 387,717,65,2137使衆被仰候は、所々にこくもん懸け置候儀は、何たる事に候哉と御尋候、
- 1651,711,64,2129者を大將に仕籠城仕候哉、承候へと上意候間、丹波、おんとまて罷出候樣
- 1766,713,63,2123被仰越候は、廣島籠城之由達上聞、太夫殿江戸に有、備後殿京に罷在候、何
- 156,726,68,2115仕候に付、首を切、こくもんにかけさせ申候、此段は御所あらさせ申間敷
- 1879,712,43,339元和五年六月二日
- 1207,298,38,159ニ應ジテ
- 1250,288,41,171衞門等召
- 1339,291,42,170福島式部
- 1294,293,42,169吉村又右
- 1118,290,42,162重義等ノ
- 1076,293,38,78訊問
- 1164,291,39,72到ル
- 1880,712,43,339元和五年六月二日
- 1886,2371,45,125七二六







