『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.726

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おんとの瀬戸迄出し申候、扨竹中采女殿、小倉忠右衞門殿、四人の者に被, 四人の者申候は、あれはいたつら者共、明屋の戸、たて具を盜、種々の惡道, 迄御退治可被成樣子と奉存、籠城仕候、何者も大將も無御座候と申候、上, つら者惡道仕候に付、仕置に付て不罷出候、則此四人之者共樣子可申上, 仰候は、廣島籠城之儀達上聞候、何者を大將に仕籠城仕候哉、樣子承候樣, にとの上意候、四人の者共申候は、籠城之儀は上樣ゟ被仰付候と奉存候、, とて、則福島式部、水野次郎右衞門、大橋茂右衞門、吉村又右衞門、此四人を, 子細は、太夫殿は江戸に罷在、備後は京都に罷有候所に、國替と被仰付、家, 西東え御人數向させられ候上は、定て太夫、備後切腹被仰付、殘る侍、下々, にと被仰越候、丹波御請に、可罷出候へとも、家中町中明屋に仕候故、いた, 老共ゟ見廻に遣候飛脚をも舟留人留被成、主從の通路もきれ申候、其上, 使衆被仰候は、所々にこくもん懸け置候儀は、何たる事に候哉と御尋候、, 者を大將に仕籠城仕候哉、承候へと上意候間、丹波、おんとまて罷出候樣, 被仰越候は、廣島籠城之由達上聞、太夫殿江戸に有、備後殿京に罷在候、何, 仕候に付、首を切、こくもんにかけさせ申候、此段は御所あらさせ申間敷, 元和五年六月二日, ニ應ジテ, 衞門等召, 福島式部, 吉村又右, 重義等ノ, 訊問, 到ル, 元和五年六月二日, 七二六

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  • ニ應ジテ
  • 衞門等召
  • 福島式部
  • 吉村又右
  • 重義等ノ
  • 訊問
  • 到ル

  • 元和五年六月二日

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  • 七二六

注記 (25)

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