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かこゑおめき申を、御忍び被聞召上、彼等共が、土人故ニ如此の苦を請ると, 申候樣ニ、小屋を御作らせ、是が水籠にて高御未進之御百姓を、霜月師走ニ, 熊本新壹丁目御古城下之堀ニ、ひざより上ニ立候而、あからざるやうにふ, 思候はゝ、町人目が、もつて居る銀米とはねかりいで、生れ付の業作をねか, 候者は、不被遊御免、出籠不被仰付候たると申候、彼水籠ニ親子他類より酒, 其水籠ニ被成御入、三日被召置、御請乞申上候は御出し、三日御請乞不申上, 堀ニ町人共を追除、家跡のこやし土をうづめ、田を作り候へは、余に出來過, 實有間敷候、いや〳〵、芋を植候はゝ、で候わんほとのいも可有候と、仁人た, 樣ニ而、御百姓御未進高拾石之御百姓、御未進三年に十石御座候は、又三年, 飯菓子見廻ニ遣候は、被遊御免候と被仰付候ニ付、何郡何村何某は、何方へ, 罷在候哉と、高聲ニ申候て、さほニゆりひ付け遣候を被下、酒狂ニ申候は、此, ニてすね中だち有之樣ニ、水上にたなゆりを被仰付、其上ニは好々ぬれ不, ニ上納仕候へとて被遊御免候、三年之内ニ御未進高十石ニ十石壹升御座, 候而も、被爲許候由申傳へ候、, 清正樣は、鬼神之樣ニ奉申候と申せ共、御慈悲深ク太守ニ而爲被成御座殿, 水籠ニ入, 未納者ヲ, 太守, 慈悲深キ, 慶長十六年六月二十四日, 四六七
頭注
- 水籠ニ入
- 未納者ヲ
- 太守
- 慈悲深キ
柱
- 慶長十六年六月二十四日
ノンブル
- 四六七
注記 (21)
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