『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.13

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ニ髮を結ひ終り、頼宣卿の御前へ出、何やらん暫く御密談有之、御歸可被遊と被仰けれは、今日は是にて夕膳, 斯故要害の爲云々、(若し逆意あらは、大坂へ楯籠る云々は、本記同斷、)此時直次へ白生の鷹を賜ひしとあり、, 被召上候へ、ト齋・三伯を御相伴として呼に遣し候と申上けれは、左あらは其通りにすべしとて、悠々と被成, 聞書・安家傳記見聞録を引用す、大體ニ於ては差違なしといへとも、區々三説をなせり、武邊咄聞書は、本記と, 共、于今帶刀家中ニて咄し申候, 見聞録は、或時直次髮を結はせ候節、頼宣卿御入と申出るに、直次は板坂ト齋・酒井三伯呼に遣せと申付、心靜, 同樣こて唯文章を異ニす、安家傳記は、御膳差上の事なく、道中四日振ニて江戸著、此度普請之儀、紀州は一揆, 意なく、大坂又は岡崎・掛川所々の城主へ借用被致候、江戸ニて直ニ登城、御用相濟候由、, 京橋口へ出、本町通山口迄被參候時、江戸へ御越しとは供中存せざる事こて、路銀も用, 故、宇治の中屋敷なとへ御出被成と存候處、屋敷の角ニて駕の内よりうなり被申候故、, り可申候とて、直ニ被出候、いつとても出行之先被申事なく候、今日も何とも申付無之, 御意也、内の者に左樣の事申さぬものこて候と被申上、扨駕之乘被申、供之者誰〳〵は殘, 之と被申候、此一言ニて兎角の御根とひもやみ申候由、ケ樣之品もれ可申やう無之候へ, 信按ニ、高石垣築造は、元和七年和歌山闢修之時といひ傳へり、此條原書ニは紀士雜談を掲けすして、武邊咄, 付料理被召上、御歸ニ玄關迄帶刀御見送り候處、手を御取被遊、此度の儀偏ニ憑入候との, 紀伊國殿逆意有之候はゝ、大坂の城へはいり申候、若山抔のせまき所に籠城可仕儀ニ無, 雜談, 紀士, 元和七年是歳, 一三

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  • 雜談
  • 紀士

  • 元和七年是歳

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  • 一三

注記 (20)

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