『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.902

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一惣城之内壹町五反ほと引のけ、又城をかまへ厚貳尺ニ六枚かけの板, れ可申候、其時は二番鑓をなされ、惣かへのり崩候はんと被仰出候, 堂和泉は堀きわ、其次兵衞〓にて候、其次は常陸〓被仰候者、和泉手は, 大勢ニて候か、和州衆寄合勢ニて候間、思ひ〳〵に掛り候〓、先手くつ, て、いつもの御知行と被仰候、又禁中樣、昨日てんそう衆御下りニて候、, 御渡候はんと被申候、さりなから御城えこもり候牢人共ニ、御扶持を, 申候、矢倉をは大かけ打潰し申候、皆々惣堀のきりへをしつめ申候、藤, 一秀頼御老母江戸へ越可申候、御諚次第ニて候、又四國を被下候得、御城, さりとては〳〵と下々にては舌をまきほめ申候、先日四日ニ御陣か, かわら石をこめをき候まゝ、此方より打候〓砲中々へいきとをり不, 十文字打付、それニ矢さる〓炮たまきらせ申候、たいこへいにいたし、, 一御老母一所ニと思召候て、此丸をも引たくらめ、屋敷かたへはかりニ, へのせつも、宰相〓より御跡ニ御座有ましきとて、帶刀殿、對馬殿御し, 被下候へと被申候、尤秀頼ニ御如才有ましきとの兩御所樣、御起請文, と望被申候、中々是はなり不申候、, 慶長十九年十二月十五日, 將堀際二, ノ軍ヲ評, 義直ト頼, 頼宣高虎, 逼ル, ノ構造, 東軍ノ諸, 出シヽ媾, 大坂城壁, 大坂ヨリ, 和ノ條件, 宣, ス, 九〇二

頭注

  • 將堀際二
  • ノ軍ヲ評
  • 義直ト頼
  • 頼宣高虎
  • 逼ル
  • ノ構造
  • 東軍ノ諸
  • 出シヽ媾
  • 大坂城壁
  • 大坂ヨリ
  • 和ノ條件

ノンブル

  • 九〇二

注記 (30)

  • 1095,737,64,2125一惣城之内壹町五反ほと引のけ、又城をかまへ厚貳尺ニ六枚かけの板
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