『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.303

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たき候を、又は手のけ、田之中へ切たをし申候、其次ニ左之方より鑓ニて, かゝり、拙者左之かたさきをつきかすり申候故、ころび申候、てき鑓を引, かた又くすれ申候故ニ、首を取申事不罷成、十四五間ほと引のき、左之た, 手のけ、てきのかたを切申候へは、跡へ引申候、又右之方より一人鑓ニて, 鑓ニてつゝり申候、右之方之てき、鑓ニてつきかけ候を、拙者は刀ニては, もと衆ぬきかけニ先へ參、手にあい申候ニ付〓、七日之事は、何もより先, へ參、藤堂和泉殿衆と一度ニかゝり申候處ニ、わかたはいくん仕候時、拙, 切おとし申、則切ころし申候、然所へ淺山小平太と名乘すけ申候處ニ、見, 者一人こたへ申候へは、てき拙者右之方より五六人、又左之方より壹人, 申候時、其鑓ニ取つきおきあがり、あたまを切申候へハ、てきにげ申候、又, 一六日之樣子、御はたもとニて御座候間、先へ參候事不罷戌候處ニ、御はた, 右之方ゟ鑓ニて拙者をつき申候處を、拙者わかたう、てき之左之うでを, (端裏書), 謹言上松崎作右衞門, 謹言上, 松崎作右衞門, 松崎作右衞門, 元和元年五月七日, 衞門, 松崎作石, 元和元年五月七日, 三〇三

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  • 衞門
  • 松崎作石

  • 元和元年五月七日

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  • 三〇三

注記 (22)

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