『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.30

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御座候、, 門かたり申候間、おの〳〵聞およひ申候、, 日〻のかけあい、拙者はつれ不申候、此儀右ノもの共、同越中ニ存たるもの共あまた, 一八月廿日ニゆみの庄の城へ佐〻藏介、越前・加賀・能登・越中四ケ國の人數を以よせ, 瀬與三、此三人へいしたにて高名仕り候、此證跡栃屋半右衞門尉、高田居り申候事、, 一景勝境ノ城せめ申さるゝ時、水のてくちをふたいノうけ取にて、拙者・有澤采女・河, 土肥半左衞門尉と申人十七にて鑓仕り候、半左衞門鑓へいよりうちへこみ申候を、て, きほさきをとらゑ内ゟ又鑓を出し申候を、拙者鑓を取、鑓を貳本おしおり申候得共、, 申され候、日知寺と申代より城まて四度返し鑓合申候、此證跡人原美濃・竹田九右衞, 一次ノ三月四日ニ藏介殿押よせ、つけ城五つ仕候、七月七日まて城五つつめ申候ニより、, りニしつみ候を、又それかしかゑし、ほりへひきあげ申候、此中まて大山ニて半左衞, 此城かたくもち候間、さるの刻ニ上ケさせ被申候、ぬく井と申人、いしみニあたりほ, 一小田原落城之時、庄内みさきのしたニすか野と申城御せめ候時、實城のへいュつき、, 門尉てきュてなのりあい申候、此中まて物かたり被申候、おの〳〵可承候、, 元和八年十一月是月, 三〇

  • 元和八年十一月是月

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  • 三〇

注記 (16)

  • 1168,731,54,186御座候、
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