『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.178

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

○二十三日、女院御所御煤拂ノコト、便宜左ニ合彼ス、, も其身存分次第之事、, 買人從双方可出、則賣れ候ものは、取はなし、可任其身覺悟事、, 幕府、人身賣買、長年季奉公、駈落者等ニ係ル禁令ヲ頒ツ、, 一りとはされ、うられ候ものは、其本主へ返すへし、もし主人なたものは、是, 一人賣買御制禁之上者、或普代、或我子たうといふとも、賣候あたゐ程、賣人、, 條々, 一人をかとはらしうり候もの、死罪之事、, 可申懸之、もし於不出者、死罪事、, 一人をりい取、それよりさたへ賣候者は、百日籠舍、其上過料、其分限に越て, 一人商賣宿之儀、久敷仕候ものは可被行死罪、但一夜之宿は、糺明之上、依其, 〔孝亮宿禰日次記〕五十二月廿二日、辛未、晴、今日禁中御煤拂也、忠利參仕、, 〔孝亮宿禰日次記〕五十二月廿三日、壬申、雪聊降、女院御煤拂也、, 過、可爲曲事事、, 〔御當家令條, 二十, 御煤拂, 女院御所, 元和五年十二月二十二日, 一七八

割注

  • 二十

頭注

  • 御煤拂
  • 女院御所

  • 元和五年十二月二十二日

ノンブル

  • 一七八

注記 (20)

  • 1655,798,58,1563○二十三日、女院御所御煤拂ノコト、便宜左ニ合彼ス、
  • 378,726,57,635も其身存分次第之事、
  • 609,722,58,1777買人從双方可出、則賣れ候ものは、取はなし、可任其身覺悟事、
  • 1411,564,78,1797幕府、人身賣買、長年季奉公、駈落者等ニ係ル禁令ヲ頒ツ、
  • 493,670,60,2177一りとはされ、うられ候ものは、其本主へ返すへし、もし主人なたものは、是
  • 725,670,59,2194一人賣買御制禁之上者、或普代、或我子たうといふとも、賣候あたゐ程、賣人、
  • 1189,793,54,112條々
  • 1079,672,56,1190一人をかとはらしうり候もの、死罪之事、
  • 842,740,58,921可申懸之、もし於不出者、死罪事、
  • 959,666,59,2172一人をりい取、それよりさたへ賣候者は、百日籠舍、其上過料、其分限に越て
  • 261,671,61,2175一人商賣宿之儀、久敷仕候ものは可被行死罪、但一夜之宿は、糺明之上、依其
  • 1752,615,100,2239〔孝亮宿禰日次記〕五十二月廿二日、辛未、晴、今日禁中御煤拂也、忠利參仕、
  • 1519,603,98,1975〔孝亮宿禰日次記〕五十二月廿三日、壬申、雪聊降、女院御煤拂也、
  • 148,729,55,417過、可爲曲事事、
  • 1282,605,100,411〔御當家令條
  • 1331,1087,42,98二十
  • 1531,293,43,124御煤拂
  • 1576,294,42,162女院御所
  • 1888,727,44,467元和五年十二月二十二日
  • 1889,2467,39,103一七八

類似アイテム