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む、この年、采地を轉しよ、同國敷智郡のうちにうつさる、, 二百九十石餘を知行し、, ○幕府、江馬一成ヲシテ、新居關ヲ守ラシムルコト、慶長六年七月十九, 日ノ條ニ、松平康信ヲシテ守ラシムルコト、元和三年六月十四日、秀忠, 上洛セントシテ、江戸ヲ發スル條及ビ本年七月十九日、幕府、徳川頼信, ち采地を同國敷智郡のうちにうつされ、新墾の田をあはをて、す〓て四千, まつ〓、京都にをいて、遠江國今切の關所番とれり、五百石を加賜せら〓、の, 寛政重修諸家譜, 等ノ封ヲ移ス條ニ見ユ、, 一板倉周防殿へ女切手之事申遣候、則書状共、其方者ニ持を遣、切手取可ド, 自得院江戸へ差下ニ付申遣覺, 事, 政重杢助、五年、仰によりる、兄政信とおれしり、遠江國今切の關所番を勤, 松井家譜, 服部政信, 參考, 五年、御上洛のとき、從ひたて, 春光君御譜七, 千百七, ○下, 權大, 十一, 夫、, (康之, 略, 略, 七, ○中, 女切手, 元和五年是歳, 二三〇
割注
- 春光君御譜七
- 千百七
- ○下
- 權大
- 十一
- 夫、
- (康之
- 略
- 七
- ○中
頭注
- 女切手
柱
- 元和五年是歳
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- 二三〇
注記 (31)
- 1195,652,57,1631む、この年、采地を轉しよ、同國敷智郡のうちにうつさる、
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