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と決議せり、, 依りて、同意決定せられたり, に留まる事能はざる場合には、平戸港に向ふも已む事を得ず、其の時には、, 其海岸に陸揚するを可とす、其の捕獲物を充分確保する爲め、孰れかの島, し、日本人に所屬する貨物は、我等が暴風雨に遭遇して到着する事あらば、, 捕へられたる葡萄牙船に、現在積載せられたる貨物は、總て神の意に基き, て、我等が日本若くは之に近き島々に到達するまで、同船に保管せしむべ, 即ちキャプテン・エドムンドレニスに依りて、ピスカドール海峽に於いて, たり、, 提督ロバート・アダムス、副提督ウィルレム・ヤンソン以下臨席の委員等に, 我等前記委員會は、一人を派して、同船を伴ひて、我等と共に平戸に向はん, トラウ號上に於いて、, 選出し、日本に到著するまで、前記フリゲート船に留まらしむる事に決し, ウィルレム・ヤンプス, 尚ほ我等は全員一致して、アブラム・ファン・ボッシュスと呼ぶ和蘭商人を, ロバート・アダムス, トラウ號上に於いて、ロバート・アダムス, ○中, ○中, 略, 略, ーる海峽, ニ於テ拿, 管方法, びすかど, 決定, タル葡萄, 牙船〓載, 確保, 捕獲物ノ, 貨物ノ保, 捕セラレ, 委員會ノ, 元和六年七月六日, 二
割注
- ○中
- 略
頭注
- ーる海峽
- ニ於テ拿
- 管方法
- びすかど
- 決定
- タル葡萄
- 牙船〓載
- 確保
- 捕獲物ノ
- 貨物ノ保
- 捕セラレ
- 委員會ノ
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 二
注記 (35)
- 765,657,55,337と決議せり、
- 1685,646,58,831依りて、同意決定せられたり
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