『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.2

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

と決議せり、, 依りて、同意決定せられたり, に留まる事能はざる場合には、平戸港に向ふも已む事を得ず、其の時には、, 其海岸に陸揚するを可とす、其の捕獲物を充分確保する爲め、孰れかの島, し、日本人に所屬する貨物は、我等が暴風雨に遭遇して到着する事あらば、, 捕へられたる葡萄牙船に、現在積載せられたる貨物は、總て神の意に基き, て、我等が日本若くは之に近き島々に到達するまで、同船に保管せしむべ, 即ちキャプテン・エドムンドレニスに依りて、ピスカドール海峽に於いて, たり、, 提督ロバート・アダムス、副提督ウィルレム・ヤンソン以下臨席の委員等に, 我等前記委員會は、一人を派して、同船を伴ひて、我等と共に平戸に向はん, トラウ號上に於いて、, 選出し、日本に到著するまで、前記フリゲート船に留まらしむる事に決し, ウィルレム・ヤンプス, 尚ほ我等は全員一致して、アブラム・ファン・ボッシュスと呼ぶ和蘭商人を, ロバート・アダムス, トラウ號上に於いて、ロバート・アダムス, ○中, ○中, 略, 略, ーる海峽, ニ於テ拿, 管方法, びすかど, 決定, タル葡萄, 牙船〓載, 確保, 捕獲物ノ, 貨物ノ保, 捕セラレ, 委員會ノ, 元和六年七月六日, 二

割注

  • ○中

頭注

  • ーる海峽
  • ニ於テ拿
  • 管方法
  • びすかど
  • 決定
  • タル葡萄
  • 牙船〓載
  • 確保
  • 捕獲物ノ
  • 貨物ノ保
  • 捕セラレ
  • 委員會ノ

  • 元和六年七月六日

ノンブル

注記 (35)

  • 765,657,55,337と決議せり、
  • 1685,646,58,831依りて、同意決定せられたり
  • 996,654,63,2201に留まる事能はざる場合には、平戸港に向ふも已む事を得ず、其の時には、
  • 1108,645,66,2193其海岸に陸揚するを可とす、其の捕獲物を充分確保する爲め、孰れかの島
  • 1224,649,63,2198し、日本人に所屬する貨物は、我等が暴風雨に遭遇して到着する事あらば、
  • 1455,641,64,2189捕へられたる葡萄牙船に、現在積載せられたる貨物は、總て神の意に基き
  • 1339,649,65,2172て、我等が日本若くは之に近き島々に到達するまで、同船に保管せしむべ
  • 1572,642,65,2185即ちキャプテン・エドムンドレニスに依りて、ピスカドール海峽に於いて
  • 425,658,47,134たり、
  • 1799,641,70,2182提督ロバート・アダムス、副提督ウィルレム・ヤンソン以下臨席の委員等に
  • 878,652,64,2183我等前記委員會は、一人を派して、同船を伴ひて、我等と共に平戸に向はん
  • 308,734,54,628トラウ號上に於いて、
  • 533,655,63,2182選出し、日本に到著するまで、前記フリゲート船に留まらしむる事に決し
  • 193,1936,60,602ウィルレム・ヤンプス
  • 648,652,68,2187尚ほ我等は全員一致して、アブラム・ファン・ボッシュスと呼ぶ和蘭商人を
  • 312,1945,51,526ロバート・アダムス
  • 308,729,56,1742トラウ號上に於いて、ロバート・アダムス
  • 791,1009,42,110○中
  • 1718,1506,39,105○中
  • 1673,1504,38,35
  • 752,1012,34,37
  • 1566,296,41,158ーる海峽
  • 1523,300,40,155ニ於テ拿
  • 1306,295,40,121管方法
  • 1611,291,40,161びすかど
  • 1783,290,41,79決定
  • 1439,296,38,160タル葡萄
  • 1394,295,41,164牙船〓載
  • 967,298,42,81確保
  • 1010,295,41,160捕獲物ノ
  • 1351,292,41,166貨物ノ保
  • 1481,290,39,166捕セラレ
  • 1828,290,40,157委員會ノ
  • 1913,720,42,331元和六年七月六日
  • 1923,2433,44,32

類似アイテム