『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.440

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與ふるものなり、, 員の協力を求め、全能の神の導き給ふところに從ひて、隔意なく又誠實に、彼等の犯した, る事實を愼重に考究せし上にて、彼等が犯したる罪が死刑に相當するものと認むるや否, し死刑の判決を宣告し、且つ彼等が之に從ひてその執行を受くべき事に、隔意なく同意を, り得ず、寧ろ最高の刑に處すべきものなり、と、, ウィックが、前記の邪惡にして不敬なる犯罪事實の廉により、神の掟竝に我が國の法律に, や、諸君の判定を下さんことを望むものなり、余の見解としては、斷じて無罪たる事は有, の結果、我等は、前記の犯罪者等、即ちエドワード・ハリス、トーマス・ギルバート、クリスト, 從ひ、死刑に處せらるべきものとの見解に到達せり、而してその刑の執行を順調に行ふ爲, めに、我等下名の者は、我等の司令官キャプテン・アダムス閣下に對し、前記犯罪者等に對, ファー・バドビー、ウィリアム・ハリス、アレキサンダー・ヒックス、及びリューク・アンダー, 犯罪者等に對する裁判を一〓圓滑に行ふ爲めに、余ロバート・アダムスは、列席の諸君全, かくてロバート・アダムス閣下は前記エドワード・ハリス、トーマス・ギルバート、クリスト, 前記の提案は、此處に列席の我等全員によりて充分に勘考せられ且つ討議せられたり、そ, 委員會之二, 同意ス, あだむす六, 名ニ死刑ヲ, 宣告ス, 元和七年雜載, 四四〇

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  • 委員會之二
  • 同意ス
  • あだむす六
  • 名ニ死刑ヲ
  • 宣告ス

  • 元和七年雜載

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  • 四四〇

注記 (21)

  • 391,613,55,410與ふるものなり、
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