『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.278

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爲めに死刑を宣告せられしことを知りて大いに喜悦せり、, の告解者は火刑の行はるべき刑柱の間に引出されたり、矢來の内に於いて彼等を取圍め, 始まれり、, せしめんと努めたるも、彼は人よりも神に服從する義務有りと答へ、且つ卿等は余を牛, 彼等は長崎郊外なる殉教の場に引出され、多數の人々も亦之に從へり、三人のキリスト, る薪に火を點ずるに先立ちて、先づ船の士官十二人の斬首行はれ、斯くて流血の慘事は, 來せし廉に依る旨を答へ、又他の者に對しては、皇帝の法令を犯して彼等を渡航せしめ, ば、彼は恰かも使徒の如く熱烈且つ大膽に説教せり、異教徒等はホアチンを制止し默止, 長ホアチン其の命を受け、先づ説教の口火を切りたり、其の場に在りし人々の言に依れ, きながら火刑に處せんとする上は、之に勝る如何なる責苦を余に加へ得べきやと反問せ, パードレ等は孰れも日本渡航以來日猶ほ淺く日本語に熟達せざりしを以て、勇敢なる船, たる廉を以て死罪に處せらるゝ旨を答へたり、之により一同は、イエズス・キリストの, 由を尋ねたるに、大官は、彼等が皇帝の法令を犯してキリスト教徒の法を説く爲めに渡, り、彼は四方の薪に點火されし後も猶ほ説教を續け、終始身動きもせず終に死亡せり、, 刑セラル, ヲ行フ, チ常陳説教, つにが等處, 處刑ニ先立, 元和八年七月十三日, 二七八

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  • 刑セラル
  • ヲ行フ
  • チ常陳説教
  • つにが等處
  • 處刑ニ先立

  • 元和八年七月十三日

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  • 二七八

注記 (21)

  • 1423,678,56,1461爲めに死刑を宣告せられしことを知りて大いに喜悦せり、
  • 1190,685,57,2239の告解者は火刑の行はるべき刑柱の間に引出されたり、矢來の内に於いて彼等を取圍め
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  • 1653,679,56,2241來せし廉に依る旨を答へ、又他の者に對しては、皇帝の法令を犯して彼等を渡航せしめ
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