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際し、(権限と前述の処罰の執行についての)本決議書の抄録を授与される。, 員を火災やその他の同じ位重大な事故の危険にさらしたものである。その廉により、ハンス号, 前述の上官たちは、しかし、前述の行われた犯罪に於いて最も罪が軽いと見做される者につ, が当地を出発して公海に至ったら、彼等のそれぞれの上官は、(当地に於いては訳あって刑の, 執行はできないので)それぞれに三回ずつ帆桁の上を〔末まで〕歩かせ、それから耐えられる, 日本の長崎商館に於いて先に掲げた年月日に斯くの如く決定し、文書に認めたものであ, る。, 〓いて、若干の減刑を行う権限を持っている。この目的のために、前述の上官たちはその出発に, アント二オ・ファン・ブルックホルスト, にいたるまで飲んだ。これは規程上の盗み、食糧泥棒の罪を犯したばかりでなく、船とその乗, ウィレム・フルステーヘン, 限り多く叩く刑罰に処することが良いと承認した。, ヤコブ・ヤコブス・ストライク, j・ブルジョア, (wilhem versteghen), レイニール・ファン・ツム, (j. bourgeois), その処罰, 附録八, 二九
割注
- (j. bourgeois)
頭注
- その処罰
柱
- 附録八
ノンブル
- 二九
注記 (20)
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