『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.441

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すべき事を命じたり、, 日本の平戸イギリス商館に於て、十月九日、, を延期するを可とし、暫く彼等に生命を與へ置く事とせり、我等は他の四名に對して執行, 犯罪を犯す事に對する恐怖と畏懼とを胚胎せしめん事を希望するものなり、, せらるゝこの裁判の先例が慈悲深き神の惠みによりて、他の總ての人々の心中に、同樣の, ス・ギルバート、ウィリアム・ハリス、及びアレキサンダー・ヒックスに對して、刑の執行ある, ウィックに對し死刑の判決を宣し、彼等をその所屬せし船の大檣下桁端に於て絞刑に處, この宣言に從ひ、下記の日付たる本日、四名の主要犯罪人、即ちエドワード・ハリス、トーマ, べく、而して他の二名、クリストファー・バドビー及びリューク・アンダーウィックに對し, ては、キャプテン・ロバート・アダムスはその非公式の委員會の隔意なき同意を得て、執行, ジョン・オステルウィックロバート・ターバヴィルエドモンド・レニス, ファー・バドビー、ウィリアム・ハリス、アレキサンダー・ヒックス、及びリューク・アンダー, ウィリアム・イートンリチャルド・ワッツチャールス・クレヴェンジャー, 元和七年雜載, リチャルド・コックウィリアム・モーガンロバート・アダムス, 名ハ執行猶, 内四名ノ處, 刑行ハレ一, 豫トス, 四四一

頭注

  • 名ハ執行猶
  • 内四名ノ處
  • 刑行ハレ一
  • 豫トス

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  • 四四一

注記 (20)

  • 1598,613,57,528すべき事を命じたり、
  • 670,610,62,1057日本の平戸イギリス商館に於て、十月九日、
  • 1025,610,63,2217を延期するを可とし、暫く彼等に生命を與へ置く事とせり、我等は他の四名に對して執行
  • 794,610,62,1910犯罪を犯す事に對する恐怖と畏懼とを胚胎せしめん事を希望するものなり、
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