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候、徒と申は奴の罪にて、年數に輕重有之、流は遠流ゟ近流追放まての, 犯候者、其罪に被處候以後、先非を悔改め、善人に歸し候へは、又あけ用, 緩と有之、此百〓と申は、御國法の過料の罪等に粗相當り候、又舜典に、, と申は、此等の事にて、不生付かたわものに爲至候仕置に御座候、御國, 法には、此四辟は不及申、杖答の刑すら不被相行、徒流の二刑は被相行, 惣銘に相當り居ル事にて、實に寛宥の御刑法に御座候、一旦過ツて法を, 剽辟は專ら金堀共の山法、又は虚無僧の宗法なとに有之よし、墨辟は、, ひらるゝ事も有之筈の處、墨辟等の刑を蒙り候ては、心根改り善人に, 實に不忍の刑法に御座候故、呂刑に、墨辟の疑かはしきは赦す、其罸百, 笞の罪等に換候事も相見へ、日本にて宮辟〓辟の行ひは不承及候處、, 公邊始め諸國にて、腕へ入墨仕候、又は額へ燒印を押候類、俗に申肉刑, 金作贖刑とも申て、金錢を以その罪をあかなふ赦法有之、或は流徒杖, に御座候處、墨卿〓宮の四刑は、生涯難治の不具に至らせ候仕置にて、, 笞ノ刑ナ, ハ四辟杖, 燒印, ク徒流ノ, 仙臺藩ニ, 二刑ハ行, 入墨, ハル, 卿辟, 過料, 伊達家文書之九, 五七七
頭注
- 笞ノ刑ナ
- ハ四辟杖
- 燒印
- ク徒流ノ
- 仙臺藩ニ
- 二刑ハ行
- 入墨
- ハル
- 卿辟
- 過料
柱
- 伊達家文書之九
ノンブル
- 五七七
注記 (25)
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