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此被仰出御座候刻、心ある者ハ歎息仕、諫書指上候者も御座候よし、, ハかゝる刑罸にあひぬらん、不便乃ありさまやと申て、傷み思ふの情, き段に至り候ては、人心はなれ、天道にそむく事にて、あるへき事に無, を不惡と申理合、止を不得人情の常と奉存候、况乎罪の輕きに、刑の重, 御座候、されはと申て、猥に輕く可被相行ものにも無之、此儀におるて, をこり、法師道者の類は、念佛を唱ひて通ると申も、其罪を惡んて其人, 逐々御時節御見合、寛宥の御沙汰可被爲有哉と奉存候、刑法は政, ハ、斷獄の宦は不及申、有司能く心を用てこれを審克するにあらすん, にかゝりたる首、〓にさらせる尸を見ては、百人か百人まて、いかなれ, 復、一統重く被相行事に被仰出、今以於評定所右御法を相用ひ候處、, 縛繩の解たるを見ては、知ルも知ラぬもともに怡ひの色を顯し、又獄門, 存知、人その罪の重きを論せす、刑の重きをのミ〓判仕り、又赦罪の者, 〓御代御刑法寶暦以前へ被相, は成る不能と申儀と奉存候、乍恐龍山, 〓, ノ刑法ニ, 實暦以前, 齊邦ノ時, 復ス, 寛宥ノ沙, 汰アリタ, シ, 伊達家文書之九, 五七九
割注
- 〓
頭注
- ノ刑法ニ
- 實暦以前
- 齊邦ノ時
- 復ス
- 寛宥ノ沙
- 汰アリタ
- シ
柱
- 伊達家文書之九
ノンブル
- 五七九
注記 (24)
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