『維新史』 維新史 1 p.242

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とあり、跋語にも、, 拂・門前拂・重敲, の他縁坐・連坐の制を始めとして、栲問が公認せられてゐたこと、及び賞を與へて, 武士に於ける切腹・大名預・閉門等、百姓・町人に於ける敲・手鎖・戸〆等に知るべく、其, とあるので知られる。今、御定書の内容を見るに、民事・刑事に分つて、民事を出入, 迄も訴人を奬勵したこと等も、當代刑律の特異性として擧ぐべきである。其の, 後、明和四年には科條類典、寛政二年には寛政律が定められて、刑法は愈〻整つた。, に依つて刑名は異なつた。例へば死罪も武士に對しては之を斬罪と云ひ、庶人, 軍制にあつては、一朝有事の際には、老中は大名の兵を統率し、大目付之が監軍, に對しては死罪又は下手といつてゐた。又身分に依つて刑を區別したことは、, 筋、刑事を吟味筋と稱し、更に刑罰は分つて輕・重の二科と爲し、鋸挽・磔・獄門・火罪, 右之趣達上聞相極候。奉行中之外、不可有他見者也。, ・斬罪・死罪・遠島を重科となし、重追放・中追放・輕追放・江戸十里四方追放・江戸拂・所, 入墨・手鎖, を輕科とした。但し階級の如何, に他見無之樣に可被相心得候。, ・叱, 敲, 五十日, 急度, 三十日, 叱、叱, 重敲, 入墨, 入墨, 敲, 炙, に, 俗, 火, 軍制, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二四三

割注

  • 五十日
  • 急度
  • 三十日
  • 叱、叱
  • 重敲
  • 入墨

頭注

  • 軍制

  • 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府

ノンブル

  • 二四三

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  • 1708,572,53,458とあり、跋語にも、
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  • 798,568,61,2268武士に於ける切腹・大名預・閉門等、百姓・町人に於ける敲・手鎖・戸〆等に知るべく、其
  • 1479,570,61,2260とあるので知られる。今、御定書の内容を見るに、民事・刑事に分つて、民事を出入
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