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り、大老掃部頭へ差出候處、少々考候義も候間、一兩日留置、尚以附札相下ケ可申, 酷ノ刑に處せられたり。, 當時掃部頭ハ、飛鳥も落ちる程ノ勢故に、役人もこれを押返すこと不能して、慘, 永蟄居位にて刑事伺差出候處、老中も一見いたし、此位にて可然との評議相極, に、安島帶刀・茅根寒緑・鵜飼吉左衞門・同幸吉・池内陶所・小林民部權大輔・鮎澤伊太夫, 所、さして格別の罪状も無之、乍去罪状なしとも難申、依之重刑ハ流罪、其外追放・, の擬律に對しては、之を一二等輕減するのが從來の慣例であつたにも拘らず、今, 呼出、口書も相濟ミ、奉行(町兩奉行)勘定奉行・大目付・自付・寺社奉行段々遂評議之, と記し、「續再夢紀事」も亦同趣意を述べてゐる。更に淺野長祚の「朝野纂聞」を見る, との事。兩三日經て、俄ニ掃部頭ゟ附札に死刑とありて、一同心中驚愕せり。, 等に對する五手掛の擬律案文が收録されて居り、夫によれば、帶刀は藩の重役た, 戸拂、民部權大輔は重追放、伊太夫は中追放とされてゐる。而して老中は評定所, るを以て處罰なく、寒緑は遠島、吉左衞門は死罪、幸吉は獄門、陶所は洛中洛外構江, 飯塚喜内・安島・茅根・橋本其他有志の者捕縛、夫々穿議有之、町奉行所へも毎々被, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六五八
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六五八
注記 (16)
- 1252,641,67,2205り、大老掃部頭へ差出候處、少々考候義も候間、一兩日留置、尚以附札相下ケ可申
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- 1482,642,70,2219所、さして格別の罪状も無之、乍去罪状なしとも難申、依之重刑ハ流罪、其外追放・
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- 785,571,64,2267と記し、「續再夢紀事」も亦同趣意を述べてゐる。更に淺野長祚の「朝野纂聞」を見る
- 1136,645,63,2150との事。兩三日經て、俄ニ掃部頭ゟ附札に死刑とありて、一同心中驚愕せり。
- 551,565,68,2271等に對する五手掛の擬律案文が收録されて居り、夫によれば、帶刀は藩の重役た
- 320,567,67,2271戸拂、民部權大輔は重追放、伊太夫は中追放とされてゐる。而して老中は評定所
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- 1837,717,48,742第六編戊午の大獄と其の反動
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