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憐の甚しき儀に御座候、過失にも色々差別有之事にて、一〓には難申, 政と奉存候、享保年中遠嶋邊へ御出馬の節の御詞書のうちに、, 刑重く被相行候とも、犯科の者世に無之樣に罷成候事とては曾て無, 之、罸重けれは奸隨て生すと申古語、實に有左事と奉存候、獅山樣御, を流しをく嶋なりけれは、, 上事に御座候へとも、先ハ輕く被相行候方、御仁政と奉存候、何不と, 代より、追放以上に被行候者の妻子奴と申刑をは一切被相止、不義密, 通の者死罪被相宥、嶋奴に被行候御事とも、天理人情に叶ひ候御仁, あはれなり新嶋守の年をへて海士乃しりさに世を送る身は, と被遊候、此御うた、罪惡の者に迄かゝる御恩澤の深き、難有御事, 歸候ても、不具に至り候所、更に本にかへらす、廢人と成候外無之、可, 共と、奉感心候、人々所犯の罪重きによつて其刑も重ク被相行事と乍, 江嶋はわきてはなれ嶋にて、當國の流人の中にも、罪ふかきもの, 和歌, 以上ノ罪, 吉村流人, ヲ憐ムノ, 人ノ妻子, ノ奴刑ヲ, 不義密通, 吉村追放, 廢ス, ノ死罪ヲ, 宥シテ島, 奴トナス, 伊達家文書之九, 五七八
頭注
- 和歌
- 以上ノ罪
- 吉村流人
- ヲ憐ムノ
- 人ノ妻子
- ノ奴刑ヲ
- 不義密通
- 吉村追放
- 廢ス
- ノ死罪ヲ
- 宥シテ島
- 奴トナス
柱
- 伊達家文書之九
ノンブル
- 五七八
注記 (27)
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