『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.386

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意ニ付、御近習衆其段を被申渡候へは、難有と申て、御徒衆の中え入交り, に罷成申へくと申候をきろせられ、おのれめは、身共か宗旨を替よと言, 終日御供仕候處に、暮方ニ至り、又四郎う御意ニ付、御前へ罷出候へは、胸, 〳〵といたし、あをのけに倒れ候か、頓く起上り、兩手をつき、元の淨土宗, ぞとの仰ニて御〓放被成候へは、又四郎はうしあさたに二三間程よろ, 罪に罷成るとも不及是非との覺悟を極メ、岡崎へ罷歸、或日御鷹野に被, と言へ、首を切ぞと仰られ人れは、又四郎承り、たとへ首を御切被成候て, の主を旦那坊主に思ひ替て、我らか家を出、爰かしこを經廻り、おもはし, づくしを御とらへ被成、己もとの淨土宗ニ成ましおや、いやならはいた, 通り過させられけなか、如何思召〓るか、又四郎めに供をせよと有ル御, 申候處に、權現樣御覽學遊はされ、あれに居申候は、石川又四郎め也、譜代, も、宗旨をかはり申儀は不罷成と申きれは、扨々にくを奴めかな、ゆるす, き事もなきニ付、又舞〓りたると見へたり、不屆奴かなと有ル仰ニて、御, 爲成候御先え出向ひ、道はたに謹罷在候へ共、御供中ニて何だ見覺不, 時をく、替ましきと申、唯今また宗旨を替るへきと申は、如何なる所存そや, 元和二年四月十七日, 元和二年四月十七日, 三八六

  • 元和二年四月十七日

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  • 三八六

注記 (18)

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