『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.438

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てたく候、入眼にゐたりてかく候へは、束帶に折ゑほしなとはたとへ申て, て、定輔卿をあらためて、孝道朝臣に御傳授あるへきにさたまりにけるを、, み此事に候、これほとの勅勘、何事にか候、猶この事、此儀に定まり候はゝ、す, に異ならす、年ころ孝道をは小師につけ參らせたる事にて候、生涯のうら, ふやきけるか、御所さまにもれ聞えにけり、則かの朝臣を弓場殿のかたへ, 事に候、定輔卿の琵琶は、樂説その外の手撥合まて、みな當流にて候を、入眼, 啄木は桂流也、御尋あらんに、更にかくれ候まし、されは餘曲は當流にてめ, の啄木に至りて、桂の流をつたへたる人なり、妙音院殿兩説をきはめさせ, 候そかしと申たりけれは、内府このやうを奏し申されにけり、これにより, をは次にせさせ給ひて、あなかちに御祕藏の儀なく候き、然るにかの卿の, 彼卿つたへ聞て、さはき參りて申されけるは、はしめより教へ奉らせて、御, 寫瓶の時にいたりて、孝道にあらためられん事、いきなから命をめさるゝ, めして、坊門の内府をもて、申所のゆへを御尋ありけれは、孝道申けるは、其, 給て、昔今をかんかみて、その淵底をあなくらせ給に、當流を正として、桂流, みやかに定輔を配流せられ候へと、なく〳〵申されけれは、此事其いはれ, 皇孝道ヲ, ル批評ヲ, 輔ニ對ス, 召シテ定, 後鳥羽天, 聞キ給フ, 嘉禎三年十月二十二日, 四三八

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  • 皇孝道ヲ
  • ル批評ヲ
  • 輔ニ對ス
  • 召シテ定
  • 後鳥羽天
  • 聞キ給フ

  • 嘉禎三年十月二十二日

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  • 四三八

注記 (23)

  • 1054,619,63,2173てたく候、入眼にゐたりてかく候へは、束帶に折ゑほしなとはたとへ申て
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