『大日本古文書』 伊達家文書 9 伊達家文書之九 p.576

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り、矢張當時の通り四切を一歩つゝに御引替、一宇御引上けのうへに, 仕候事も相見へ候事、, なとゝ号く、通用仕候事に相聞へ、唐土にては、鈔と申革にて製し、通用, の法にて五刑作り、墨辟は入墨の事に有之、卿辟は鼻をそきおとす事、, 相聞へ候間、不實の御執行ひ抔曾て有之間敷候へ共、必しも永く信を, 被指置、追々右平右衞門御藏元に相据り、正金銀御借入罷成候時に至, 行ひ相立不申事と奉存候、御國中は不及申、御隣國まても通用の事に, 一御國の御刑法不と御規則立て御仁政なるは、餘國に未承及候、聖人, 不被失樣に御遣方罷成候儀、御專要に有之、勿論餘國にても、歩札銀札, るものにて、容易には難被相改事と奉存候間、先ッ以是まての通りにて, 〓辟は足の筋を切はなす事、宮辟は男女の婬道をたちきる事、大辟は, 則ち死罪に相見へ、此死罪は止を不得の極刑にて、和漢古今難改刑罪, 位を被相直、如元一切は一歩に取引仕候樣不被成置候ては、實儀の御, 刑法, 歩札, 隣國マデ, モ通用ス, 國中并ニ, 仙臺藩ノ, 銀札, 五刑, 伊達家文書之九, 五七六

頭注

  • 刑法
  • 歩札
  • 隣國マデ
  • モ通用ス
  • 國中并ニ
  • 仙臺藩ノ
  • 銀札
  • 五刑

  • 伊達家文書之九

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  • 五七六

注記 (23)

  • 1505,660,84,2240り、矢張當時の通り四切を一歩つゝに御引替、一宇御引上けのうへに
  • 705,656,75,687仕候事も相見へ候事、
  • 826,664,88,2248なとゝ号く、通用仕候事に相聞へ、唐土にては、鈔と申革にて製し、通用
  • 425,673,87,2241の法にて五刑作り、墨辟は入墨の事に有之、卿辟は鼻をそきおとす事、
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  • 1640,664,84,2244被指置、追々右平右衞門御藏元に相据り、正金銀御借入罷成候時に至
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  • 1924,743,47,390伊達家文書之九
  • 1919,2490,42,121五七六

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