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五天長節, 但、犯状難差免者ハ、府・藩・縣ヨリ口書ヲ以テ刑法官へ可伺出事。, 松林織之助・大村貞助の流刑を赦し、其の他多數の恩典を行はせられた, 九月, 行政官, の家, 政不肅を譴めて處せられた差控を釋し、藩政を紊りたる岸和田藩士岡部一夢, 同相馬逸老〓の流刑を永禁錮に改め、又英國公使襲撃の徒黨たる川上邦之, 明治天皇には、天長節の舊儀をも復興あらせられた。天長節は、夙に光仁天, 皇の御世に定められ、後に久しく絶えて僅かに宮廷御内輪の御祝典となつて, 仍つて、曩に左兵衞權佐高松實村の無斷離京、岸和田藩主岡部長寛, 之犯事逆罪放殺並犯状難差免者ヲ除之外、〓而減一等被赦候事。, のであつた。越えて十八日外國官副知事兼神奈川府知事東久世通禧は改元, の事を外國公使に通告したのであつた。, 九月行政官, (太政官日誌), 助, 筑前, 鎭石, 武藏人, 正, 守, 路, 路正, 恩赦の施, 復興, 天長節の, 行, 第一章明治天皇の御親政第二節大典の擧行, 三七一
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- 筑前
- 鎭石
- 武藏人
- 正
- 守
- 路
- 路正
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- 恩赦の施
- 復興
- 天長節の
- 行
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- 第一章明治天皇の御親政第二節大典の擧行
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- 三七一
注記 (30)
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