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候而被遣候なり、, さる、其頌に、, 云々、是所謂金渡之墨跡也、, 照徳光か墨跡の一軸、をよひ白銀・八丈縞等を賜ふ、, 勞ス、尋デ、宗立、國ニ歸リ、中津城二入ル、, の佛照徳光禪師について、頌を求められしかは、禪師請に應し、頌をつくつてしめ, 家への忠節不三齋淺事こ候へは、猶以國をも御加増被成, つるに、はやく隱居、無本意儀こ候、金渡之墨跡は、天下こ無隱名物こ候間、御祝, 考こ、金渡シ之事、建仁元年と有はいふかし、建仁は土御門院の御宇こ而、其元, むかし建仁元年、小松内大臣重盛、黄金を宋國に渡し、徑山寺に寄附し、萬壽禪寺, 正暎求頌要修行日用應須痛着鞭, 〔細川家記〕, 一同月、三齋君御暇被蒙仰候時、金渡之墨跡、并銀子・八丈嶋, 〔寛政重修諸家譜〕百五細川忠興, 會得箇中端的意縱教日午打三更, 等御拜領被成候、, 七年二月、歸國の暇賜ふのとき、宋の佛, 此時の上意こ、御當, 度思召, 〔寛政重修諸家譜〕百五細川忠興〓、七年二月、歸國の暇賜ふのとき、宋の佛, ○コノ事、治承三年七月二十九日、重盛薨ズ, 官位をも御すゝめ被成と, ル條ニ見ユ、但、建仁元年トナスハ誤ナリ。, 忠興九, 三齋、, 宗立、, いふ事も、一説こあり, 十五, 拙庵徳光ノ, 墨蹟等ヲ與, 秀忠宗立ニ, 金渡ノ墨跡, フ, 元和七年二月是月, 一八九
割注
- ○コノ事、治承三年七月二十九日、重盛薨ズ
- 官位をも御すゝめ被成と
- ル條ニ見ユ、但、建仁元年トナスハ誤ナリ。
- 忠興九
- 三齋、
- 宗立、
- いふ事も、一説こあり
- 十五
頭注
- 拙庵徳光ノ
- 墨蹟等ヲ與
- 秀忠宗立ニ
- 金渡ノ墨跡
- フ
柱
- 元和七年二月是月
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- 一八九
注記 (35)
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