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る口實のあるにせよ、到底その實施に同意し得ざる所なり、, らゆる方法にて追求を受くべきなり、當地に於て彼等はこのことに極めて熱意を示し居, るが如く、我等は既に船荷として積込みし槍百本を再びズワーン號より陸揚げすること, これ等のことを遵奉するやう約束するを要したり、又我等が日本に留ることとならば、あ, 外は、如何なる手段によりても、男女、小兒、奴隸、即ち買入れたる人の別を問はず、一切の日, 需品をも積出すべからず、更に我等が皇帝陛下の領内に於ては、日本船、支那船、ポルトガル, を餘儀なくせられしが、この槍は、前年買入れたるものなり、かくの如きことは、假令如何な, 本に於ける慣例にして、如何に強大なる藩主と雖も、必ず毎年實行すべきことなり〕九月八, 本人を我等の船にて積出すべからず、また一切の銃、劔、槍、弓、火器、彈丸その他如何なる軍, 船の何れに對しても、掠奪を行ひ、或は些かも損害を與ふることを禁止せられたり、我等は, 内容は次の如し、即ち日本人が皇帝陛下の許可證を所持して、ジャンク船によりて行ふ以, 帝陛下の禁令と命令を讀み聽かせ、その日本文の寫を我等とイギリス人に手交せり、その, に我等を宮廷に召喚し、自ら皇, に歸著せしが、同十四日, 日, 元和七年七月二十七日, ○元和七年七月, ○元和七年七月, 二十八日ニ當ル、, 二十二日ニ當ル、, 傳フ, 幕府ノ命ヲ, セ軍需品ヲ, 積出スコト, 蘭兩國人ニ, 日本人ヲ乘, 商船ヲ劫掠, スベカラズ, ヲ禁ズ, 松浦隆信英, 元和七年七月二十七日, 一九一
割注
- ○元和七年七月
- 二十八日ニ當ル、
- 二十二日ニ當ル、
頭注
- 傳フ
- 幕府ノ命ヲ
- セ軍需品ヲ
- 積出スコト
- 蘭兩國人ニ
- 日本人ヲ乘
- 商船ヲ劫掠
- スベカラズ
- ヲ禁ズ
- 松浦隆信英
柱
- 元和七年七月二十七日
ノンブル
- 一九一
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- 273,589,58,1443る口實のあるにせよ、到底その實施に同意し得ざる所なり、
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