『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.346

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處刑は八月十八日, を避くる爲めに、舟に送られたり、, 平原なりき、數多の民衆は此の處刑に參集すべき事を望みたり、, が、異教徒等は其の教を〓みて、同所に於て總ての罪人の處刑を行ひたり、, を祈祷と鞭行に過し、贖罪の誓願と喜捨の約束に心を共にせし者も少からざりき、, 遂に得る處無かりき、一方キリスト教徒等は其の同胞の不屈不撓を熱心に祈念し、同夜, 來に於ても、多くの殉教の場所となるべきを以て、キリスト教徒は聖所と呼び居たりし, る爲めのアラキの試みに費されたり、彼の言葉は中途にして〓に何等效を奏せず、終日, 〓され、二人の修道士と平戸より來りし他の告解者等は、キリスト教徒の參集と擾亂と, と共に彼の前に出頭せしめ、個々に簡單なる取調を行ひたり、長崎の囚人等は公衆牢に, 殉教の爲めに選ばれたる場所は、二つの山の間に挾まれ、市邑より海に向ひて開けたる, に依りて聖地となりたる地點に極めて近接せり、其の地點は過去に於て、又將, に行はるゝ豫定なりしが、當日は、告解者等を背教せしむ, 其の場所は市邑よりアルケブス銃の射程距離を隔て、一五九七年の殉教, ○元和八年七月, 十二日ニ當ル, 曰、我ガ慶長元年十, ○一五九七年二月五, 二月十九日, ニ當ル、, 處刑ノ場所, 元和八年七月十三日, 三四六

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  • ○元和八年七月
  • 十二日ニ當ル
  • 曰、我ガ慶長元年十
  • ○一五九七年二月五
  • 二月十九日
  • ニ當ル、

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  • 處刑ノ場所

  • 元和八年七月十三日

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  • 三四六

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