『大日本史料』 12編 48 元和八年八月~同年九月 p.125

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て女房とかたる、御歸の事程有間敷候、かみゆいこしらへ御まち候へと申、悦候事かき, 由申上、大内樣ゟ、日本國を殿へ被參候よし、御りんしつき申勅使參候、御きけん大か, 子具こたつね、まつゆへ御入候てこしらへ候へと申、御奉書・りんし、道家つゝみなから, たならす、やすいをめし、あたらしき小袖・ゆかたまて用意あるかと御たつね、なにも, くはしくたつねたまふ、使は山中のいそかい安内者にて、御藏の立入右京進と申者參候, のことくふる舞出し、ゆへいらんとしたまひし時ニ、右の次第申上、即ゆへ御入なから、, りなし、あんのことく、七つ時の事なるニ、信長歸り、馬をゑんまてのりかけ、いつも, へ入、引合、右之次第申也、まつふるまひなと申付、信長今朝未明ニ鷹野に被出候、歸, いたゝき、手をうつて、これはさても信長かきりなくまんそくいたし候はんとて、やか, 同廿五日、二人罷立、同廿八日と清須道家所へ、磯貝新右衞門尉參候、折節馬にゆあら, も山中へ歸、立入をまち可申由也、萬事相調、立入十月廿四日ニ京都を立、山中へ參候、, ひさせゐ申所へ參、さて大儀にて御下り、門こつれとおほしき人こなたへ申也、さて内, ニはいつもこゝにて休足、其刻具ニ申きかせ、取次・禮の事、信長次第と可仕とて、其樣, 御たき物可然由申上也、今月廿七八日比とは、尾州清須へ參候やうニと申合、いそかい, 日ニ出京ス, 清須ニ參著, 同二十八日, 十月二十四, ス, 元和八年九月二十六日, 二五

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  • 日ニ出京ス
  • 清須ニ參著
  • 同二十八日
  • 十月二十四

  • 元和八年九月二十六日

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  • 二五

注記 (21)

  • 887,670,87,2231て女房とかたる、御歸の事程有間敷候、かみゆいこしらへ御まち候へと申、悦候事かき
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