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御免許、誠ニ難成儀申も疎候事、, 一丹波之御普請は、石場もちかく其外心安候て、早〻相濟申候事、, 之由候事、, 申候つれとも、〓前約束のはずにて候間是非共可被渡由候條、請とらせ申候、我等手, 候、日本にては一、二番のかねもちにて候由申候へとも、今度之御普請にて藏あき可, 手前之分可相調と被仰候つれとも、三千貫目ほとなられては可難調との取沙汰之由申, 申由申候、扠〻如此候處、我等へ貳百貫め借給候、此節は難請取存候て斟酌のやうに, 前之入めも、こと〳〵しき借銀迄にて相調申事候、御普請を不仕候さへなりかね候處、, 一琉球人一段めつらしく候由候て、各御取持不大方候、板倉殿・藤堂和泉殿・古田織部, 一唐へ人數遣可申儀、題目被仰付にて無之候、當年御普請爲可被指置、世上へのきこえ, に被仰出たる由、板伊賀殿被仰候、ばはんなとを少〻遣候而可然候はんよし候、猶駿, 殿なと、別而おもしろかりにて、板伊賀殿へも、藤泉州へも、山駿州なとも振舞ニて、, 藤泉なとは金子を琉球相中ニ被遣候、駿府・江戸も琉球人可有御覽とて、殊之外御催, 府・江戸も樣子從鹿兒嶋之使召列候間、追〻可申下候、誠惶敬白、, 直友琉球人, ニ振舞フ, 元和八年九月二十七日, 一四六
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- 直友琉球人
- ニ振舞フ
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- 元和八年九月二十七日
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- 一四六
注記 (18)
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