『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.465

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右之いはら井ニ而は、氏川原村之田地高四百五十石余をつくり上候、如此、江〻の井, 水、往古ゟ指定テ御座候、其上宇田村之田地は、あやの井丈夫ニ御座候と付、なにた, 御藏納之御田地高四百五十石餘を不作といたさせ候儀、是は御公方樣へのいたつらと, 奉存候御事、, ても、宇田村之田地のたよりニ少もなり不申候、然上者、宇田村之者共惡逆をたくみ、, 宇田領ゟ取來たる樣子ヲ淵底被存候ニ付、かたく此判状ニのせられ候、爰を以被聞召, 一あやの井と申て、上下ニ大成井溝貳つ御座候、此井口は、水口村之川上ゟ水口領を半, 分可被下候、則、其時之判状ヲ只今捧申候、かやうこたゝしき證文御座候御事、, を如前〻宇田領ゟ取候へと判状ニのせ、雙方へ被送候、往古ゟも氏川原村之いばら井、, 一彼方申分ニ、宇田領ゟ井水とらせ間敷由、被申候、往古ゟ取來たる井水ヲ、當年新儀, ゟ被罷出候而、贔屓偏頗無之通、誓紙を以御異見なされ、境目立られ候、其時此井水, 始而私成被申分、不及承引候、殊ニ十七ケ年以前ニ境目論所之時、方〻へたて候他江, る日てりュも宇田村之田地ニあまり、下之江へ參候、此いばら井を宇田村ゟ横惡仕候, 道ほととをし、宇田村・うへ村いつみ村・酒人村、右江〻の田地少も不殘相續仕候、, 元和八年是歳, 四六五

  • 元和八年是歳

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  • 四六五

注記 (16)

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