『大日本史料』 12編 55 元和八年雑載 p.335

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申儀無紛候、縱過怠こ押候は、御藏へ入可申筈ス而可有御座かと存候事、, 道具被仰付候てもくるしからぬ者にて御座候間、其まゝ置可申由申候、就其甚丞殿, るまい仕り申以後、橋本勘左衞門所乙而善右衞門申樣は、中を直りあつかいにてすみ, 年六月ゟ御船奉行被仰付候へ共、彼御加子は、前廉ゟニ今善右衞門預り申正大夫と申, 候へと被仰候由申上候、左樣二不被仰候しるしには、あつかいになり、中をなをりふ, 之段〻通、其刻私も弟儀爲可申其座へ罷出候間、慥承屆申候、甚丞殿・平三郎殿、其, まゝ居申候へとも、何と存候哉、其後二人之内ユ而彼正大夫と申者御扶持放申候、右, 二、兵介申樣は、彼少大夫と申者は、御加子之内にても能若キ者にて御座候、縱殿樣御, 外くみ頭衆、能可被存知候、將又清左衞門殿・主馬殿被仰候は、如前〻御加子をさせ, 一二三年之間ユ一兩度ならでは御役目不仕者ニ御切米遣シ申事、不存候由申上候、尤去, 平三郎殿被申樣は、御船手之儀不存候間、各〻左樣ス被及見候は各〻次第と被申、其, 者乙而御座候間、兩人能存候、當年御加子改之時、蓑田甚丞殿・的場平三郎殿へ善右, 衞門申候は、彼少大夫と申者は、二三年之間ニ一兩度ならでは御役目不仕候由申候處, 家せまく候へは、いつかたへも預ケ申候間、縱月行事方ニ有御座候とても、兩人押取, 裁二應ゼン, 善右衞門仲, トス, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 三三五

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  • 裁二應ゼン
  • 善右衞門仲
  • トス

  • 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰

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  • 三三五

注記 (19)

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