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も、米在之ニ付而、請取出候由申候、此儀も不屆候事、, 一中津御普請之刻、, 百性こは遣、上米をは不遣候、萬事如此之心得にて、百性かぢけ申候事、, 善右衞門餘人ニ三斗貳升宛ニ約束申候間、是二うり可申由、善右衞門申候へは、市右, 共手前ゟ貳石七斗取こみ、やかて請取前ニ而指次、代官茂右衞門方ゟ請取をとり候事、, 加樣成惡調儀、可申樣無之候、甚左衞門ニ相尋候へは、市右衞門深くかくし申ニ付而、, 切錢之事少も不存候、百性申ニ付而、承候、茂右衞門も不審成請取を取候と存候へと, 樣二仕事、不相屆候、此儀申分可承候事、, 一代官甚左衞門ニ右前かたの出米不遣候條、切錢をして甚左衞門ニ可遣由申候て、百性, 一善右衞門ごまうり申時、三斗五升宛中津町人ニ約束申候間うり候へと市右衞門申候、, 源六殿御役人煩不參之時、百性をやとい, 衞門申候は、我〻申候事を不聞候とて、散たニ善右衞門を打擲申候事、上なき仕樣、, 御役目之出申時、三度の飯米の外、壹人ニ付一日ニ壹升宛遣候へとも、七合五勺つゝ, 下小百性乙割符仕遣、殘而拾壹石餘、市右衞門盜取、仕度まゝに取籠、百性共彌不成, 不相屆候事、, ○細川忠興、中津城ヲ修築セシムル, コト、七年二月是月ノ第三條二見ユ, 中津ノ普詰, 村人ヲ打擲, 二際シ扶持, 米ヲ横領ス, ス, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四二一
割注
- ○細川忠興、中津城ヲ修築セシムル
- コト、七年二月是月ノ第三條二見ユ
頭注
- 中津ノ普詰
- 村人ヲ打擲
- 二際シ扶持
- 米ヲ横領ス
- ス
柱
- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 四二一
注記 (24)
- 1165,723,61,1424も、米在之ニ付而、請取出候由申候、此儀も不屆候事、
- 565,681,57,465一中津御普請之刻、
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