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此方へあくませ、其上牛をかい候而あて候はすは、毛付仕間敷由申二付而、不及是非, 相渡申候、市右衞門覺可在之候事、, らせ候由候、加樣之盜人なる事仕、何ニ付而も百性をたをし申樣子、不相屆候事、, 宗永を遣、中津二郎右衞門所ス而、銀子貳百目借候て遣候、段〻樣たの市右衞門虚妄、, 一代官共を色たユたばかり、分口なとゝ申候て、銀子并米なとを少宛遣候、其刻代官共, 取申間敷と申、源六樣代官ニ被仰付候事ス候條、市右衞門分別違之由申候へは、其儀, 惡調儀、不屆仕樣、右之牛銀すくなく候條、中〻成間敷由申候、宗永色〻申聞、銀子, 之遣なとゝ申、百性共山へ不參者の戸口をゆい付させ、うら道を明、樣たの惡調儀仕、, 一元和六年之秋る同七年之六月迄の藏拂之刻まて、出米過分ニ在之算用を市右衞門取申, にても御座候は、百性中山ゟおり申間敷候、土佐井村田地荒シ可申由申ニ付而、先代, 一右之分ニ出米在之算用ユ候へとも、不足米候とて銀子五枚百性中ユかけ、急度出候へ, 官共請取置候、此方へ内通在之事、市右衞門は不存、百性中そゝなかし、山へ人を呼, 候事、不相屆候、百性と立合、拂方をかへし、市右衞門紛かし申候事、不屆候事、, と催促の刻、大分の銀子俄ニ出申儀不成候ニ付而、百性迷惑仕候由候間、市右衞門小, ヲ地頭方二, 代官等市右, 内報ス, 衞門ノ不法, 代官等ヲ買, 收セントス, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四二四
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- ヲ地頭方二
- 代官等市右
- 内報ス
- 衞門ノ不法
- 代官等ヲ買
- 收セントス
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- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 四二四
注記 (22)
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