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不屆候事、, めんうり主共の證據在之事、, も不相屆候事、, 藏未進を仕出し、御ため不可然候事、, 一中津こ而御普請鍬さきかけ申付候刻、かけちんより代を高直ニ仕、其上米を取申候事, 苅上ケ、こんなう仕らせ候へは、先ごま壹斗在之を銀子三匁貳分ユうり、盜取、其上, 一虎壽未進在之ユ付而、此方るせんさく申付候へは、彼者迷惑かり、親類之者共、米青, 一元和六年二甚藏田地作損、毛上惡敷候とて、此方へ上ケ候ニ付而、市右衞門ニ申付、, 乙而稻一番こんなうの刻、百性共ニ相對候て、籾拾五俵在之内を三俵盗取、殘而拾貳, 一同甚藏年貢こんなう仕刻、田畠ニ在之はし〳〵の稻・粟ちりやきのもみなと、市右衞, 門所へ出入仕名子ユ遣、仕度まゝの樣子、色〻の事ユ引取、米たらさる由、過分ニ甚, 一もめん三拾端、中津にてかはせ候刻、過分ニ付かけを仕、上米を取候事、不屆候、も, 俵算用ニ仕上ケ申候、甚藏高百性の門をたをし、奉公仕らせ候事、市右衞門仕樣フ而, 石五斗出シ候へは、源六殿藏へは壹石納、殘而五斗は市右衞門取候て銀子拾六匁之う, 潰ス, 高請百姓ヲ, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四二二
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- 潰ス
- 高請百姓ヲ
柱
- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
ノンブル
- 四二二
注記 (18)
- 1709,732,55,242不屆候事、
- 1465,731,56,715めんうり主共の證據在之事、
- 858,728,55,364も不相屆候事、
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