『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.32

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

舟頭・舟方たすけ申候、其上ゆの津の諸役破り申事、中國・ほつこくの舟頭共よろこ, ひ申候、此儀ハ龜崎・加茂の者共精存候、, わ仕り、地の者三千計にて取出、五百はかりの舟衆を壹人も不殘うちころすへきやう, を得させ候由、物事對馬申置候、自分のかん状は拙者計、餘人はもち申間敷候、, とめ申候、拙者もふか手貳ケ所おい申候、其ほうひニ出羽守より貞宗のかたなはいり, に取くみ候、拙者かたきの中へまきれいり、岡野越中と申代官をとりつめ申ニ付て、, 銀子六貫目入の箱百あまりのほり申候、越前浦ニ而、地ノ者かねも米も取ちらし、其, 一さかい忠介と申者、おや・おぢ・子共ニ以上拾六人御座候を押こみ、忠介ニことばを, 一次ノ年、景勝上米舟六拾そう餘り、越前の浦〻にてそんさし申候、右ノ舟ニ、佐渡へ, の感状もくれ被申候、家中ノ者共種〻にて手柄仕り候得共、拙者は人數をまわし大利, 一景勝領分ノ米、舟ニ上乘仕り、石見國湯津へ參候、七月七日ニ、舟衆地ノ衆とけんく, やう申候、對馬自分かん状も御座候、, かけ鑓にて仕留申候、此時出羽守ゟ不始手柄候由被申候て、かん状御座候、對馬自分, 上うわのり・舟頭共こはたかニ仕り候、拙者は新保と申津へ舟拾そうつき申候、米貳, 元和八年十一月是月, 元和八年十一月是月, 三二

  • 元和八年十一月是月

ノンブル

  • 三二

注記 (17)

  • 705,730,62,2166舟頭・舟方たすけ申候、其上ゆの津の諸役破り申事、中國・ほつこくの舟頭共よろこ
  • 583,738,56,1044ひ申候、此儀ハ龜崎・加茂の者共精存候、
  • 948,735,62,2163わ仕り、地の者三千計にて取出、五百はかりの舟衆を壹人も不殘うちころすへきやう
  • 1192,726,63,2034を得させ候由、物事對馬申置候、自分のかん状は拙者計、餘人はもち申間敷候、
  • 1810,728,61,2163とめ申候、拙者もふか手貳ケ所おい申候、其ほうひニ出羽守より貞宗のかたなはいり
  • 828,736,62,2134に取くみ候、拙者かたきの中へまきれいり、岡野越中と申代官をとりつめ申ニ付て、
  • 330,731,66,2181銀子六貫目入の箱百あまりのほり申候、越前浦ニ而、地ノ者かねも米も取ちらし、其
  • 1562,689,62,2206一さかい忠介と申者、おや・おぢ・子共ニ以上拾六人御座候を押こみ、忠介ニことばを
  • 453,697,65,2204一次ノ年、景勝上米舟六拾そう餘り、越前の浦〻にてそんさし申候、右ノ舟ニ、佐渡へ
  • 1316,736,62,2164の感状もくれ被申候、家中ノ者共種〻にて手柄仕り候得共、拙者は人數をまわし大利
  • 1069,688,63,2207一景勝領分ノ米、舟ニ上乘仕り、石見國湯津へ參候、七月七日ニ、舟衆地ノ衆とけんく
  • 1692,733,55,930やう申候、對馬自分かん状も御座候、
  • 1440,736,63,2161かけ鑓にて仕留申候、此時出羽守ゟ不始手柄候由被申候て、かん状御座候、對馬自分
  • 208,737,66,2171上うわのり・舟頭共こはたかニ仕り候、拙者は新保と申津へ舟拾そうつき申候、米貳
  • 1935,761,40,378元和八年十一月是月
  • 1935,761,40,378元和八年十一月是月
  • 1941,2558,44,83三二

類似アイテム