『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.33

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もかねもいれ不申候間、所〻の代官・肝煎ともニ百人あまりはた物ニ御上ケ候、此儀, 露申候へは、兩年の間舟手の手柄無比類由對馬方へも被申越、拙者ニごふく壹重・路, 證人ニ取、鑓・てつほうにて舟衆百人あまりめしつれ、藏の番をさせ、直江山城かた, ゑ飛脚つかい申候へは、山城方ゟ治部少輔殿へ使を以被申上候へは、神五兵衞・間淵, 無隱候間、不入事にて候得共、天下ノ御さはきの時分ニ候間、書付申候、弓矢ノ事二, 錢ニ銀五枚拜領申候、此時御所樣より越前浦〻へ御人數被遣、御せんさく候得共、米, 千石・らう・うるし・鹽引まて藏入仕り、其夜舟十そうなから打わり申候、地下ノ者, 傳左衞門尉兩人を被使、ぬれ米なと被相返候、時〻の相場ニ銀子請取申、山城殿へ披, 三百計こておしかけ、藏をやふり可申由承り、きもいり・おとな・四五人のおんなを, て候はゝ、天下ニ名を上ケへきと存申候、此外にもかき可申事候得共、ことおゝく御, さ候間、連〻御聞可被成候、, 元和八年, 霜月廿八日藤田丹波, 霜月廿八日, 藤田丹波, 藤田丹波, 元和八年十一月是月, 三三

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  • 藤田丹波

  • 元和八年十一月是月

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  • 三三

注記 (18)

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  • 1266,725,63,2178露申候へは、兩年の間舟手の手柄無比類由對馬方へも被申越、拙者ニごふく壹重・路
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