『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.344

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被申候、是もたかいに鉄炮あけ可申爲ニ被仕候事、, あやまちを仕、弟子共も折角ニ存候つる、拙者も信夫ゟ罷越、右之手の, ニ打可申手のうち無之ニ付而、高山流へ右之てのうち臺一ツゆるくう, 内ともうち申候てみせ申候へは、きとくの由被申候、其時被申樣とは, 事、, 一兩御馬廻の内二人扶持の新御小性衆、跡々ゟ玉藥被下、うたせ被申候, いたされ候、其時臺掛の手の内、六七ツうち申候てみせ申候へは、其外, たせ申候、惡は候へとも、九左衛門ニは、右之臺にてうたせ被申候、是も, 此末は拙者うち申手の内の通、いつれの師匠もま〓申事無用之由申, きんみをたかまつらせ可然事をもうちいたし候はんかと、態ぎませ, 一山城廣間ニ玉藥を置候處ニ、皆うせ申候、役人おんみつとて爲申聞候へ, し申の由1て、山城前とて打申候、俄の鍛錬ニ候へは、手のうちいたみ, は、一段けつこう成儀と被申、又取いたしおき候て、爲取申候へ由、被, 玉藥ヲ盜, ム事, 上杉家文書之二, 三四四

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  • 玉藥ヲ盜
  • ム事

  • 上杉家文書之二

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  • 三四四

注記 (17)

  • 789,609,77,1583被申候、是もたかいに鉄炮あけ可申爲ニ被仕候事、
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