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可申事、, 一苫、舟奉行切手こて可渡候、付、臨時こ入候はゝ、切手番指圖を以可渡事、, 一浦水手、舟手へ入候はゝ、舟奉行切手nて可渡事、, 一寄物、其しな〳〵こる、見付候者乙三ケ一可下置事、, 一帆違の舟過錢之儀、兩人吟味次第二右之ことく可申付事、, 一苫、か子壹人ニ付而六帖宛、, 一浦中ニ而新網仕出者候はゝ、右之ことく兩人見當次第ニ運上可納事、, 一浦かこの扶持方、一日ニ壹人ニ付而町升壹升飯米、兩人切手こて藏奉行ゟ可請取渡事、, 一廻船多來て、千石いわしたらす候はゝ、浦中にて其年之相場こかひ候て、廻船へ賣付, 聊油斷被申間布者也、, 右條た、被相定候、御印判書寫相渡申候、萬事疎意を被存候はゝ、曲事ユ可被仰付候、, を入可申付事、, 櫻田玄蕃助, 沖之嶋・日振二ケ所ゟ他國舟出候はゝ、右のことく帆別札錢、慥成者ニ判紙を渡、念, 元和八季, 兀和八季櫻田玄蕃助, (伊豫北宇和郡), 過錢, スベシ, 他國舟二帆, 振島ヲ境二, 沖之島ト日, 別札錢ヲ課, 新網ノ運上, 帆違ノ舟ノ, 元和八年雜載年貢・課役(伊豫), 三二六
割注
- (伊豫北宇和郡)
頭注
- 過錢
- スベシ
- 他國舟二帆
- 振島ヲ境二
- 沖之島ト日
- 別札錢ヲ課
- 新網ノ運上
- 帆違ノ舟ノ
柱
- 元和八年雜載年貢・課役(伊豫)
ノンブル
- 三二六
注記 (27)
- 1139,735,51,190可申事、
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