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ニ用ニ立不申候、策は密と申候へは、四閣老御相談ニて、, こて備は致し申間敷候故、何卒前多み通り、一術御行被遊候やう奉願候、下官より内〻, 中の如く防禦等の世話無之は、指見え申候へは、折角拵申候筒も車も腐候やう相成申候, はゝ、下官在職中世話不行屆よしニて、又〻御咎ニ相成申度候、一年や一年半戸を閉居, 候とても、どの道退隱の事ニ候へは、一切不苦、不手當と有之候ての御咎ニ候へは、實以, は、防禦不好大名も、夫〻手當致候ニ無疑候へは、風聞御聞セこて、夫〻手當致方より追, こもケ樣御咄申候義、奧御右筆等へ御もらしに相成候へは、直ニ下官國へも響き、さら, へは、不時ニ見分の義も有之、於臺場素拂ニても同心へ成とも御申付ニ相成候へは、人, 上のみ御申上こて御扱ニ無之ては參り不申候、扨又下官、一昨年、ケ樣被仰付候より, りも速ニ可有之候、寛政年中よりいつも〳〵同樣の御達とて、是まて全備不致候へは、, 〻又〻目覺申候て、下官等退隱こても此後怠り不申爲ニよろしく候、尚又不手當ニも候, 此度御達ニ相成候ても、又例の御達が出たと申位ニて、不心得の人は、やはり平〻無事, 〻御吟味ニ相成、格別の方へは、御賞しも有之候はゝ、日本一體備全備致候事、傳命よ, 後日の爲ニ相成候て、何程戸を閉引込居候ても、有ろたく奉存候、右の沙汰承り申候へ, 之介等朝暮天下の御爲異船を憂候人〻、今の姿ニ相成候へは、必ス國許も、下官在職, 弘化三年七月十三日, 三三一
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- 弘化三年七月十三日
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- 三三一
注記 (17)
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